建設リサイクル法関係
一定規模以上の建築物や土木工作物の解体工事、新築工事の実施にあたっては、「分別」と「リサイクル」が義務づけられるとともに、「工事の届出」が必要となります。
藤岡市内において施工する場合は、建築基準法第6条第1項第4号に掲げる建築物(270KB)についての対象建設工事に限り、藤岡市の建築指導係で「工事の届出」を受理できます。
それ以外の対象建設工事については、高崎土木事務所で「工事の届出」を受理できます。
「建設リサイクル法について」(群馬県にリンク)
一定規模以上の建築物や土木工作物の解体工事、新築工事の実施にあたっては、「分別」と「リサイクル」が義務づけられるとともに、「工事の届出」が必要となります。
藤岡市内において施工する場合は、建築基準法第6条第1項第4号に掲げる建築物(270KB)についての対象建設工事に限り、藤岡市の建築指導係で「工事の届出」を受理できます。
それ以外の対象建設工事については、高崎土木事務所で「工事の届出」を受理できます。
「建設リサイクル法について」(群馬県にリンク)
更新日:2021年12月01日