コンテナの設置について

更新日:2021年12月01日

コンテナを設置する場合の注意事項について

コンテナは倉庫として継続的に利用する場合、国土交通省の技術的助言「コンテナを利用した建築物の取扱いについて」(25KB)により建築物に該当し、建築基準法の適用を受けます。そのため、コンテナの設置前に建築確認申請書の提出が必要となり、「確認済証」がないと設置できません。建築確認申請書を提出することなく設置されたコンテナは建築基準法上違反であり、法律に定められている適切な基礎が設けられていない、コンテナと基礎とが適切に緊結されていない等の場合が多く、震災時転倒による道路閉鎖や歩行者への危害となる恐れが高く大変危険です。
必ず、建築確認申請書を提出し、「確認済証」の交付を受けてから設置をしてください。
又、都市計画で定められた市街化調整区域、用途地域の建築制限によりコンテナを倉庫として設置することができない場合があります。詳しくは建築指導係までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

都市建設部都市計画課建築指導係

住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2827
ファクス番号:0274-22-6444

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