区画整理区域内に建築物を建てるときには?(建築行為等の制限について)
建築行為等の制限
- 区画整理事業を円滑に進めるために施行区域内の建築行為等については制限があります。
- 事業が認可された日から換地処分公告の日まで次の行為をしようとする場合には、土地区画整理法第76条の許可を受けなければなりません。
- 事業の施行に支障をきたす恐れのある土地の形質変更
- 建築物その他の工作物の新築、改築又は増築
(※建築確認申請の必要な建築物はすべて対象になります。)
- 重量が5トンを超える移動の容易でない物件の設置又は堆積
事業区域内での建築行為を行う場合には、土地区画整理法第76条の許可申請が必要となります。
※詳しくは、区画整理課にお問い合わせください。
更新日:2021年12月01日