開発許可制度の手引

更新日:2024年04月01日

「開発許可制度の手引」の位置付け

行政手続法によると、行政庁は申請により求められた許認可等をするかどうか、その法令の定めにしたがって判断するために必要とされる基準(以下「審査基準」という。)を、当該許認可等の性質に照らしてできる限り具体的なものとして定めなければならず、行政上特別の支障があるときを除き、法令により当該申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により審査基準を公にしておかなければならないとされています。
本手引はこの審査基準に相当する部分を多く含んでいますが、手引の中で基準という表現で示している部分はもちろんですが、そう表現していなくても法律の解釈を示している部分もあり、それらも審査の前提となるため審査基準の一部と位置づけるものです。
また、県内で許可権を持つ群馬県および県内の各市においては、条例、条例施行規則、基準、取扱い等について異なる場合がありますので、詳しくは各行政庁にお問い合わせください。

「開発許可制度の手引」のダウンロード(群馬県にリンク)

藤岡市は、群馬県より開発許可等の許認可権限を移譲されている事務処理市となっています。尚、開発許可事務の運用基準としては、都市計画法に基づく開発許可制度の手引(群馬県県土整備部建築課)を準用しています。ダウンロードについては以下のリンクよりお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

都市建設部都市計画課計画指導係

住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2824
ファクス番号:0274-22-6444

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