工事(業務)積算内訳書の提出について

更新日:2024年09月06日

競争入札で「積算内訳書」の提出が必要となる場合

  1. 130万円を超える建設工事
  2. 1000万円以上の測量、建設コンサルタント業務等
  3. その他積算内訳書の提出を求めた入札案件

積算内訳書の提出方法について

電子・紙入札ともに、積算内訳書の様式は藤岡市が配布する工事(業務)費積算内訳書を参考に内容を確認の上作成してください。注意:代表者の押印は不要です。

1.「ぐんま電子入札共同システム」による電子入札案件の場合

電子入札の場合は、工事(業務)費積算内訳書ファイルを可能な限り「PDF形式」に変換したうえで、システムにて「入札書」を提出(金額の入力操作)すると同時に入札書に添付してください。

添付するファイルのウィルスチェックを必ず行ってください。ウィルスに感染していることが判明した場合には、入札が即中止となる場合があります。入札参加者には感染原因等について報告していただきますので十分に注意してください。

ファイル名については、会社名と工事(業務)名がわかるようにしてください。

【例 〇〇建設株式会社 ◇◇工事 費積算内訳書.pdf】

2.紙入札案件の場合

工事(業務)費積算内訳書を紙でプリントしたものを提出してください。

3.その他注意事項

提出された「積算内訳書」の書き換え、引替え又は撤回はできません。

積算内訳書の提出がない場合又は不備のある積算内訳書が提出された場合は、その入札が無効となりますので、ご注意ください。

【入札が無効となる積算内訳書の不備】

  • 内訳書の全部又は一部が提出されていない場合
  • 内訳書とは無関係な書類である場合
  • 他の工事の内訳書である場合
  • 白紙である場合
  • 内訳書が特定できない場合
  • 指定された項目を満たしていない場合
  • 内訳書に違算がある場合
  • 内訳書の合計金額が入札金額と異なる場合
  • その他内容が明確でない場合

記載事項が確認できる程度の数字以外の誤字脱字は対象外 です。

工事価格算出後に「値引き〇、〇〇〇円」等の根拠が不明確な記載はしないでください。

万円単位の端数処理(万円未満切り捨て)は可とします。

「積算内訳書」の事前審査

契約検査課で執行する入札においては「積算内訳書」を事前に提出していただき、開札前にその内容について審査をしております。事前審査結果、内容に疑義があった場合は、入札を中止し入札参加者に説明を求める場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部契約検査課

住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2223
ファクス番号:0274-22-1226

お問い合わせフォームはこちら