建設工事等における最低制限価格について

更新日:2024年02月14日

最低制限価格制度は、予定価格を基準とし入札案件ごとに設定した最低制限価格を下回った価格の入札を失格とするものです。

130万円を超える建設工事および50万円を超える測量、建設コンサルタント等業務に適用します。

最低制限価格の算出方法

建設工事

最低制限価格の算出方法は、予定価格(消費税および地方消費税を除く。以下同じ。)の算出の基礎となった次に掲げる額の合計額とします。ただし、その額が予定価格に10分の9を乗じて得た額を超える場合にあっては10分の9を乗じて得た額とし、予定価格に10分の7を乗じて得た額に満たない場合にあっては10分の7を乗じて得た額とします。なお、1,000円未満切り捨てとします。

  1. 直接工事費の額に10分の9.5を乗じて得た額
  2. 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額
  3. 現場管理費の額に10分の8を乗じて得た額
  4. 一般管理費の額に10分の5.5を乗じて得た額予定価格に10分の7を乗じて得た額とします。

測量建設コンサルタント等業務

予定価格に10分の7を乗じて得た額とします。

ただし、入札案件に応じ市長が必要と認めるときは10分の9から10分の7までの範囲内の割合を予定価格に乗じて得た額を最低制限価格とすることができる例外規定があります。

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