前払金についてのお知らせ(平成21年度より)

更新日:2024年04月16日

前払金の使途拡大に係る取扱いについて

前払金支払い限度額の撤廃

設計金額(税込み)が200万円以上の案件については、当初契約金額の4割以内で前金払の請求が可能ですが、工事の安定施工を確保するため、平成21年度に見直しを行い、支払い限度額5,000万円を撤廃しました。

中間前払金制度の導入(建設工事のみ該当)

中間前払金請求の条件

建設工事で設計金額(税込み)が200万円以上の案件(前払金有りの条件を示している入札案件)で、次に掲げる条件をすべて満たせば、すでに受領した前払金に追加して、さらに請負金額の2割に相当する金額の範囲内で、前金払(中間前払金)を請求することができます。

  1. 工期が90日以上であること
  2. 工期の2分の1を経過していること
  3. 工程表により工期の2分1を経過するまでに実施すべきとされている当該工事に係る作業が行われていること。
  4. すでに行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負金額の2分の1以上の額に相当するものであること

中間前払金の申請方法

中間前払金は、受注者様の「中間前払金認定申請書」に対し、各工事担当課の監督員による現場の履行状況確認等を行った後、中間前払金の支払いに係る「中間前払金認定通知書」を発行いたしますので、前払金請求と同様に「東日本建設業保証株式会社」様の中間前払金保証の手続きをしていただき、各工事担当課へ「中間前払金請求書」を併せて提出し、ご請求ください。

ただし、契約金額が1,000万円以上の契約で中間前払金請求をした場合は、部分払を請求することができなくなります。

選択制で運用いたします。

(先に部分払を請求した場合は、中間前払金の請求することができません。)

「前払金有り」・「部分払有り」の条件を示している入札案件では、建設工事約款の「前払金条項」と「部分払条項」を削除する必要はありません。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部契約検査課

住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2223
ファクス番号:0274-22-1226

お問い合わせフォームはこちら