技術者等の緩和措置等について Tweet 更新日:2021年12月24日 緩和措置について 平成30年4月1日より、現場代理人および主任技術者、監理技術者の緩和措置(複数工事における兼任要件)の基準を設けました。 技術者等緩和措置 (PDFファイル: 67.7KB) この記事に関するお問い合わせ先 総務部契約検査課住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地電話番号:0274-40-2223ファクス番号:0274-22-1226お問い合わせフォームはこちら
更新日:2021年12月24日