森林環境譲与税
森林環境譲与税の概要
「森林環境税および森林環境譲与税に関する法律」の成立により、「森林環境税(注1)」および「森林環境譲与税」が創設されました。
森林の有する公益的機能は、地球温暖化防止のみならず、国土の保全や水源の養等、国民に広く恩恵を与えるものであるため、森林の適切な整備等を進めることは重要な課題です。
しかし、不在村者が増え、所有者や境界が分からない森林の増加が森林整備を進めていく上で大きな課題となっています。
「森林環境譲与税」は、森林整備の促進に対応するため、令和元年度から全国の都道府県、市町村への譲与が開始されました。その額は、各都道府県、市町村の私有林人工林面積、林業就業者数および人口による客観的な基準で按分して譲与されます。
藤岡市では、森林環境譲与税を活用して、森林経営管理制度を中心とした事業を推進しています。
(注1)令和6年度から、国税として1人年額1,000円を市町村が賦課徴収することとされています。
森林環境譲与税の使途の公表
森林環境譲与税は、法律で「森林整備およびその促進に関する費用」に充てることと定められており、市町村はインターネット等によりその使途を公表することとされています。
森林環境譲与税の使途については、以下のとおりです。
令和元年度藤岡市の森林環境譲与税使途一覧 (PDFファイル: 275.5KB)
令和2年度藤岡市の森林環境譲与税使途一覧 (PDFファイル: 102.9KB)
令和3年度藤岡市の森林環境譲与税使途一覧 (PDFファイル: 121.5KB)
更新日:2023年09月20日