農業者年金制度

更新日:2023年03月23日

農業者年金制度
新農業者年金 農業者年金制度の抜本的改革を内容とした農業者年金基金を改正する法律が成立し、平成14年1月1日から施行されました。
加入要件

新しい制度は加入要件が緩和されました。農業に年間60日以上従事する65歳未満で、国民年金第1号被保険者であれば、農地などの権利名義が無くても加入できます。

※60歳以上は追加要件あり

政策支援制度を受けるには、一定の条件が必要ですので農業委員会事務局に問い合わせください。

保険料 新制度は、積立方式です。納めた保険料とその運用益が、将来の年金原資となり、加入者・受給者の数に影響されずに安定した年金制度です。保険料は、本人の選択で設定できます。月額20,000円から67,000円の間で1,000円刻みで決めることができます。※35歳未満は下限10,000円(要件あり)
旧制度 旧制度分の年金を受給するには、保険料納付済期間が20年以上必要です。旧制度年金を受給されるには、65歳までに後継者等に経営権を移譲する、経営移譲年金を請求するか、後継者等がいない場合は、65歳から農業者老齢年金を請求してください。
新制度 新年金制度分の年金を受給するには、年齢要件のみで、20年要件がなくなりました。65歳に達すれば、受給開始です。国民年金と同じように60歳まで繰下げ受給も可能です。
任意脱退 加入者は、いつでも基金に申し出れば脱退できます。申し出た翌日に資格喪失しますが、脱退一時金は出ません。納付された保険料は、将来農業者年金として受給されることになります。
加入方法 農協の各支店にて、農業者年金加入申込書に記入してお申込みください。

さらに詳しく、お知りになりたい方は、農業委員会事務局までご相談ください。
また、下記リンクの農業者年金基金のホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

農業員会事務局

住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2307
ファクス番号:0274-24-3252

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