農業振興地域整備計画の変更

更新日:2021年12月01日

「農業振興地域整備計画(農用地利用計画)」に指定された「農振農用地」(青地)は、農業以外の目的で利用することはできません。やむを得ず他の目的(住宅・店舗・露天駐車場・資材置場等)に利用したい場合は、「農振農用地」(青地)からの除外(農振除外=農業振興地域整備計画の変更)を行ったうえで、農地転用の許可を受ける必要があります。

重要変更 (農振除外)

重要変更とは、農振農用地を農用地等以外の用途に供することを目的として、農用地区域から除外(農振除外)することをいいます。
重要変更は、下記の5要件をすべて満たしていなければ認められません。

重要変更(農振除外)の5要件

1. 農振農用地以外の土地をもって代えることが困難であること(必要性、代替性)。
2. 農用地の集団化、作業の効率化等、土地の農業上の利用に支障を及ぼすおそれがないこと。
3. 担い手に対する農用地の利用集積に支障を及ぼすおそれがないこと(効率的かつ安定的な農業経営を営む者)。
4. 農用地区域内の土地改良施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと(排水路等施設機能)。
5. 土地改良事業等を行った区域内の土地に該当する場合は、事業実施後8年を経過している土地であること。

重要変更の要件を満たさないと判断される申出の例

例1 原則として、農地転用許可の見込みのない第1種農地の申出
例2 農用地区域に囲まれている農地
例3 農地法3条で取得後、農地としての利用期間が短い農地
例4 申出の利用目的に変更可能な農振農用地以外の農地を所有している場合
例5 過去に不同意決定のあった申出地で不同意事由の改善(変化)が認められない状況で再度申出される場合
例6 過去の申出に対して除外があったにも関わらず、当該目的に供せず、新たに申出地を申し出た場合

軽微変更

軽微変更とは、下記の1~4の場合をいいます。
一般的に2の場合が多くみられます。この場合、農振除外は不要ですが、農用地利用計画上の用途が変更となるため、軽微変更手続きが必要となります。
軽微変更を行っても、農振農用地であることに変わりはありませんが、農地法(昭和27年法律第229号)で定義する「農地」ではなくなる場合には農地転用が必要となります。

軽微変更

1. 地域の名称・地番の変更に伴う変更
2. 農用地区域内の土地の権利者が自ら農業用施設の用に供するため除外する場合
3. 土地収用法第26条第1項などの告示があり、当該事業に供するため除外する場合
4. 用途区域の変更で1haを超えない場合

「農地」とは

「農地法」では、農地について以下のように定義しています。

「農地法」第2条における「農地」の定義

この法律で「農地」とは、耕作の目的に供される土地をいい、「採草放牧地」とは、農地以外の土地で、主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものをいう。

農地転用については、農業委員会事務局(内線 2307・2310)へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

経済部農政課農業振興係

住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2304
ファクス番号:0274-24-3252

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