公益通報者保護制度

更新日:2024年03月04日

 平成18年4月1日から「公益通報者保護法」が施行されました。
 公益通報者保護制度は、事業者内部からの違法行為を通報した労働者が、解雇等の不利益な取扱いを受けないようにするものです。

公益通報とは

 公益通報とは、事業者による法令違反行為を、そこで働く労働者が、不正の目的でなく、しかるべき機関に通報することです。通報先は、(1)事業者内部(2)行政機関(3)その他の事業者外部(報道機関・消費者団体など)のいずれかです。
 公益通報の対象は、国民の生命・身体・財産などの保護にかかわる法律に対する違法行為に限定されます。

市での通報・相談窓口

 市では、総務課文書法規係(内線2222)が窓口になり、労働者からの通報または相談を受け付け、当該法令違反行為についての処分などの権限が市にある場合は、速やかに必要な調査や適切な処置を行います。また、処分などの権限が他の行政機関にある場合は、通報者に対してその旨をお知らせします。

通報先(処分等の権限を有する行政機関)検索【外部リンク】

公益通報ハンドブック(PDF)(PDFファイル:2MB)

この記事に関するお問い合わせ先

総務部総務課文書法規係

住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2227
ファクス番号:0274-24-3252

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