大規模小売店舗立地法の概要

更新日:2021年12月01日

1.目的
大規模小売店舗立地法は、大型店が多数の顧客を集め、大量の商品等の流通の要となる施設であり、また、生活利便施設として生活空間から一定の範囲内に立地するという特性を有することに着目し、その立地が、周辺の生活環境を保持しつつ、適正に行われることを確保するための手続きを定めたものです。
2.対象
(1)対象となる店舗
一つの建物であり、その建物内の店舗面積の合計が1,000平方メートルを超える店舗が対象となります。これを「大規模小売店舗」といいます。
(2)対象となる事項
法の対象事項は、「大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項に関する指針」に定められており、設置者は、これに基づき出店地周辺の生活環境の保持に配慮し、店舗とそれに附属する駐車場、荷さばき施設などの施設を配置し、その運営に当たることが求められています。
3.運用主体
法の運用主体は、都道府県および政令指定都市とされています。
4.運用基準
法は、指針をよりどころとして運用されます。方針は、設置者が周辺の生活環境の保持に配慮すべき事項の範囲を示すものであるとともに、法の運用に当たる都道府県、政令指定都市はもとより地域住民等にとっても、判断のよりどころとなるものです

【大規模小売店舗立地法の手続の流れ】

大規模小売店舗立地法の手続の流れ
大規模小売店舗設置者 変更の計画策定
設置者 県に変更の届出書を提出
届出書の概要、縦覧場所等を公告し、4ヶ月縦覧期間を設ける。
設置者 変更にあたり、地元説明会を開催
関係市町村、住民の方 届出の公告日より4ヶ月以内に変更に関する意見書を提出することができる。
提出された意見書の概要を1ヶ月公告・縦覧する。また、関係課連絡会議の意見や大規模小売店舗立地審議会の答申を受け、県としての意見を設置者に述べる

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