中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画について

更新日:2023年04月01日

「先端設備等導入計画」の申請について

令和3年6月16日をもって、先端設備等導入計画(以下「導入計画」)の根拠法令が「生産性向上特別措置法」から「中小企業等経営強化法」に移管され、事業者からの申請を受け付けてきましたが、「令和5年度税制改正の大綱」(令和4年12月閣議決定)において、令和6年度までの2年間、新たな固定資産税の特例制度が措置されることが決定されました。

これに伴い、前向きな投資や賃上げを表明することにより、より有利な特例率・期間が適用され、令和5年4月1日から令和7年3月31日に取得される設備については、新たな先端設備等導入計画の認定・税制特例措置の対象となります。

藤岡市の導入促進基本計画

計画期間

令和5年4月1日から2年間

先端設備等導入計画の申請について

詳細については手引き(PDFファイル:1.7MB)をご覧ください。

Q&A(PDFファイル:291.5KB)

認定を受けられる「中小企業者」の規模

中小企業等経営強化法第2条第1項の定義による中小企業者で、藤岡市内にある事業所において設備投資を行うものです。
なお、固定資産税の特例措置は対象となる規模要件が異なりますのでご注意ください。

業種分類 中小企業等経営強化法第2条第1項の定義
資本金の額又は出資の総額 常時使用する従業員の数
製造業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
(政令指定業種)ゴム製品製造業 3億円以下 900人以下
(政令指定業種)ソフトウエア業又は情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
(政令指定業種)旅館業 5千万円以下 200人以下

※「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。
※「ゴム製品製造業」は、自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業ならびに工業用ベルト製造業を除きます。

認定までの流れ

認定の流れ

主な支援措置

固定資産税の特例軽減について

市の認定を受けた「先端設備等導入計画」の基で一定の条件を満たす設備を導入した場合、該当する償却資産について、固定資産税の特例を受けることができます。

※計画の認定前に導入した設備は、特例軽減の対象外です。

対象者

  • 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人(大企業の子会社等は除く)
  • 資本金もしくは出資金有しない法人のうち、常時使用する従業員数が1000人以下の法人
  • 常時使用する従業員数が1000人以下の個人
対象設備 年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な下記の設備
  • 機械装置(160万円以上)
  • 測定工具および検査工具(30万円以上)
  • 器具備品(30万円以上)
  • 建物附属設備(60万円以上)

(補足)

  • 償却資産として課税されるものに限る
  • 建物附属設備は、家屋と一体で課税されるものは対象外
取得時期 令和5年4月1日から令和7年3月31日までの期間(2年間)
特例率・期間

固定資産税の課税標準を3年間、2分の1に軽減

さらに、賃上げ方針を計画内に位置づけて従業員に表明した場合は、以下の期間に限り、課税標準を3分の1に軽減

  • 令和6年3月31日までに取得した設備:5年間
  • 令和7年3月31日までに取得した設備:4年間
その他要件
  • 生産、販売活動等に直接供されるものであること
  • 中古資産でないこと
  • 令和7年3月31日までに取得したもの

 

投資利益率の要件について(手続きの流れ)
認定までの流れ(賃上げ表明なし)
賃上げ方針の表明について(手続きの流れ)
賃上げ表明あり

※賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。

変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。

認定経営革新等支援機関について

中小企業支援を行う担い手の多様化・活性化を図るため、中小企業庁が認定を行った支援機関のことです。

認定経営革新等支援機関では、先端設備等導入計画に記載されている設備の導入により労働生産性が年平均3%以上向上するか、その他先端設備等導入計画の内容についての精査を行い、「先端設備等導入計画に関する確認書」を発行します。

また、固定資産税の特例措置を適用する場合は、年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれるかを確認し、「先端設備等に係る投資計画に関する確認書」を発行します。

中小企業者が先端設備等導入計画の認定申請を行う際には、これらの確認書が必要となります。

確認書の発行の可否や、各種支援にかかる費用につきましては、事前に各機関にご確認をいただき、合意の上で支援等をお受けください。

先端設備等導入計画申請に係る各種様式について

申請方法

返信用封筒をご用意のうえ、郵送または持参してください。

※計画認定後、市から認定書を送付します。A4の認定書を折らずに郵送可能なもので、宛名を記載のうえ、切手(申請書類と同程度の重量が送付可能な金額)を貼り付けてください。

申請時に必要な書類

計画変更時に必要な書類

先端設備導入計画の変更に係る認定申請書(Wordファイル:25.5KB)
※認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成し、変更・追記分について変更点が分かりやすいよう下線を引いてください。

先端設備導入計画の変更認定申請に係る添付資料(Wordファイル:20.6KB)

認定経営革新等支援機関による事前確認書(Wordファイル:22.8KB)

投資計画に関する確認依頼書(Wordファイル:24.7KB)

(記載例)投資計画に関する確認依頼書(PDFファイル:254.8KB)

5設備投資の内容(別紙)(Excelファイル:12.9KB)

別紙(基準への適合状況)(Excelファイル:24.1KB)

基準への適合状況の根拠資料例(Excelファイル:22.7KB)

投資計画に関する確認書(Wordファイル:34.8KB)

変更前の先端設備等導入計画(写し)
※変更前の計画であることを、計画書内に手書き等で記載ください。

リース契約見積書(写し)
※リース契約を活用し、かつ固定資産税の特例軽減を活用する場合、提出してください。

固定資産税軽減計算書(写し)
※リース契約を活用し、かつ固定資産税の特例軽減を活用する場合、提出してください。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

経済部企業誘致課産業開発係

住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2392
ファクス番号:0274-24-4414

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