セーフティネット保証5号

更新日:2023年06月21日

中小企業信用保険第2条第5項(セーフティネット保証制度)の規定に基づく認定のご案内

経営安定関連保証(いわゆる「セーフティネット保証」)制度は、取引先等の再生手続き等の申請、事業活動の制限や災害、取引金融機関の破綻等により、売り上げの減少など経営の安定に支障が生じている中小企業者について、信用保証協会が一般保証とは別枠で保証を行う制度です。
中小企業者が、セーフティネット保証5号の認定を受けることで、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合80%)が利用可能となります。

認定要件

・指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者
注釈:時限的な運用緩和として、令和2年2月以降直近3ヶ月の売上高が算出可能となるまでは、直近の売上高等の減少と売上高見込みを含む3ヶ月間の売上高等の減少でも可。
例)2月の売上高実績+3月、4月の売上高見込み

・指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者

申請等に必要なもの

・申請書(2通)
・市内で事業を行っていることがわかる書類(履歴事項証明書等)
・指定業種に属する事業を行っていることがわかる書類
・売上高等の疎明資料(決算書、確定申告書等)
注意:直近売上や売上見込みは、任意様式に月別売上高等を記載し押印してください。

業種について

総務省HP「日本標準産業分類」(外部リンク)から営んでいる業種を特定してください。
その後、中小企業庁HP「セーフティネット保証制度(5号)」(外部リンク)からセーフティネット保証5号の指定業種であるかをご確認ください。

注意事項

本認定は、事業所の所在地を管轄する市区町村長が行っています。
制度の利用にあたっては、取引先金融機関とご相談ください。
また、本認定は融資を確約するものではありません。市区町村長から認定を受けた後、本認定の有効期間内に金融機関または信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申し込みを行うことが必要です。
 

詳しくは中小企業庁HP「セーフティネット保証制度中小企業信用保険法第2条第5項」(外部リンク)をご覧ください。

なお、認定には数日を予定してください。
 

この記事に関するお問い合わせ先

経済部商業観光課商業振興係

住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2318
ファクス番号:0274-24-4414

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