セーフティネット保証4号

更新日:2024年03月13日

中小企業信用保険法第2条第5項(セーフティネット保証制度)の規定に基づく認定のご案内

経営安定関連保証(いわゆる「セーフティネット保証」)制度は、取引先等の再生手続き等の申請、事業活動の制限や災害、取引金融機関の破綻等により、売り上げの減少など経営の安定に支障が生じている中小企業者について、信用保証協会が一般保証とは別枠で保証を行う制度です。
このたびの新型コロナウイルス感染症により、群馬県はセーフティネット保証4号における指定地域に指定されています。この措置により、当該感染症の影響を受けた中小企業者について、セーフティネット保証4号の認定を受けることで、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合100%)が利用可能となります。
注意:申請期限は令和6年6月30日までとなっております。
ただし、令和5年10月1日以降の資金使途は借換に限定されました。
借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。
(新規融資のみでの利用は令和5年9月30日で終了)
詳細は、中小企業庁ホームページをご確認ください。

認定要件

・指定地域内において1年以上継続して事業を行っていること。緩和措置あり
・新型コロナウイルス感染症の影響を受けた後、直近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

申請等に必要なもの

・申請書(2通)
・市内で事業を行っていることがわかる書類(履歴事項証明書等)
・売上高等の疎明資料(決算書、確定申告書等)
注意:直近売上や売上見込みは、任意様式に月別売上高等を記載し押印してください。

注意事項

本認定は、事業所の所在地を管轄する市区町村長が行っています。
制度の利用にあたっては、取引先金融機関とご相談ください。
また、本認定は融資を確約するものではありません。市区町村長から認定を受けた後、本認定の有効期間内に金融機関または信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申し込みを行うことが必要です。

制度の詳細は、中小企業庁ホームページをご確認ください。

なお、認定には数日を予定してください。

この記事に関するお問い合わせ先

経済部商工観光課商工振興・企業誘致係

住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2318
ファクス番号:0274-24-4414

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