創業者融資保証料補助金および利子補給金制度

更新日:2023年04月21日

藤岡市では、新たに創業する方等に対する支援として、創業時の借入に伴う信用保証料と利子について助成を行います。(保証料補助金、利子補給金)

1.補助対象者

藤岡市内で創業するため、創業に要する資金(借換資金は除く)を次に掲げる「2.対象融資制度」を利用して融資を受けた法人又は個人であり、「3.対象要件」に該当する方。

2.対象融資制度

平成29年4月1日から令和8年3月31日までに受けた次の融資制度が対象です。
(1)群馬県が実施する融資制度のうち創業者向けの融資 (例)創業者・再チャレンジ支援資金
(2)日本政策金融公庫が実施する融資制度のうち創業者向けの融資 (例)新規開業資金、女性・若者/シニア起業家資金、新創業融資制度

3.対象要件

(1)対象者
次のすべての要件に該当する方
(a)創業するための融資を受けた時点で、創業する者又は創業後1年未満の者であること。
(b)市内に新たに本店若しくは主たる事業所を設置する法人又は市内に新たに主たる事業所を設置する個人であって、引き続き市内で事業をすることが確実と認められること。
(c)法令に基づく許認可等を必要とする事業を営もうとする者にあっては、当該許認可等にかかる登録、届出等を行っていること。
(d)市税(市外在住の個人にあっては、当該居住地における市町村税(特別区税含む)を完納していること。
(e)藤岡市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員等でないこと。

(2)対象業種
次に定める業種を除く業種とします。
(a)群馬県・日本政策金融公庫の融資対象外業種
(b)発電所事業 (例)太陽光発電、風力発電など
(c)風俗営業、性風俗特殊営業、特定遊興飲食店営業

4.保証料補助金および利子補給金の内容

(1)保証料補助金
信用保証協会に支払った信用保証料の全額
(2)利子補給金
 融資を受けた日から5年間に支払った利子の全額

5.申請期間

(1)交付認定申請書の提出
融資を受けた日から3カ月以内
(2)保証料補助金の交付申請書の提出
融資を受けた日から3カ月以内
上記「(1)交付認定申請書」と一緒に申請します。
保証料を分割して支払っている場合は、別に定めます。
(3)利子補給金の交付申請書の提出
 1月から12月までの期間に支払った利子の分を翌年の2月末

6.提出書類

(1)交付認定申請
対象融資を受けた日から3カ月以内に「創業者融資保証料補助金および利子補給金交付認定申請書」(「7.様式」でダウンロードできます)と次の必要書類を添えて商工観光課へ提出。
(a)金融機関が発行する融資の事実を確認できるもの(融資決定通知書、計算書、お支払額明細書等)
(b)金融機関が発行する返済予定表の写し
(c)信用保証協会が発行する信用保証決定のお知らせ(お客様用)の写し(信用保証協会を利用する場合のみ)
(d)許認可等を要する業種にあっては、許可証等の写し
(e)法人にあっては履歴事業全部証明書(法務局が発行)の写し、個人にあっては個人事業開業届出書(税務署に提出したもの)の写し
(f)事業所又は店舗の位置が確認できる住宅地図等
(g)暴力団排除に関する誓約書(「7.様式」でダウンロードできます)

(2)保証料補助金の交付申請
対象融資に係る信用保証料のうち支払った分について、対象融資を受けた日から3カ月以内に「創業者融資保証料補助金交付申請書」(「7.様式」でダウンロードできます)と次の必要書類を添えて商工観光課へ提出。
(a)信用保証料の支払をしている事実が確認できるもの(信用保証協会発行の信用保証料領収書、通帳の写し等)
(b)市内で事業を実施している事実が確認できるもの(確定申告書の写し等)
(c)市税の完納証明書
(d)その他市長が必要と認める書類

(3)利子補給金の交付申請
毎年1月1日から12月末日までの期間に支払った対象融資に係る利子について、翌年の2月末日までに「創業者融資利子補給金交付申請書」(「7.様式」でダウンロードできます)に次の必要書類を添えて商工観光課へ提出。
(a)利子の支払をしている事実が確認できるもの(通帳の写し等)
(b)市内で事業を実施している事実が確認できるもの(確定申告書等の写し等)
(c)市税の完納証明書
(d)その他市長が必要と認める書類

7.様式

8.要綱

この記事に関するお問い合わせ先

経済部商業観光課商業振興係

住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2318
ファクス番号:0274-24-4414

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