新規に工場を設置される皆様へ(工場立地法)

更新日:2024年04月05日

関係法令の概要

関係法令の概要
適用法令 届出対象 対象業種 届出先 届出の時期
工場立地法 敷地面積が9,000平方メートル以上又は建築面積の合計が3,000平方メートル以上の工場の新設および変更 製造業(物品の加工修理業を含む)、電気供給業(水力発電、地熱発電は除く)、ガス供給業、熱供給業 企業誘致課 工事着工90日前

工場立地法について

(1)生産施設面積率

工場の生産施設面積の敷地面積に対する上限割合が業種別に定められております。
(詳細は、「経済産業省ホームページ」をご覧ください)

例えば
敷地面積1万平方メートル、生産施設面積率第4種(百分の四十五)の場合は、生産施設の面積は4,500平方メートル以下に抑えなければなりません。

(2)緑地・環境面積率を緩和しました

藤岡市工場立地法に基づく地域準則条例(平成30年4月1日施行)により緑地面積率等を下記のとおり緩和しております。

緑地・環境面積率について
区域 藤岡市の基準
緑地面積 環境施設面積
工業地域、工業専用地域 5%以上 10%以上
準工業地域、用途地域の定めのない区域 10%以上 15%以上
上記以外の地域(住宅、商業系の区域) 20%以上 25%以上

※既存工場(昭和49年6月28日以前に設置された工場)については、上記割合を満たしていない場合に緑地の段階的整備を定めた緩和措置があります。

・緑地とは(法令施行規則第3条)
○樹木が生育する土地であって工場又は事業場の周辺の生活環境の保持に寄与するもの
○低木、芝、その他の地被植物(手入れがされているものに限る)で表面が覆われている土地など

・緑地以外の環境施設とは(法令施行規則第4条)
○噴水、水流等の修景施設、屋外運動場、広場、体育館等屋内運動施設、雨水浸透施設、企業博物館など

(3)重複緑地について

建築物の屋上緑地、緑化駐車場など、他の施設と重複して設置された緑地について、確保すべき緑地面積の50%まで算入することができます。

工場立地法に基づく特定工場の届出が必要な場合

特定工場が、最初の届出の後、届出内容に変更が生じる場合には、その都度、変更の届出が必要になります。

必要な届出一覧
新設届 (第6条第1項) 1.特定工場を新設する場合 事前の届出(工事着工90日前)
2.敷地、建築物の増設等により、特定工場の規模に該当する場合
変更届 (第8条第1項)(附則第3条第1項) 1.下記の要件に該当するような製品の変更を行う場合
(1)日本標準産業分類の他の3桁(小)分類に属する業種となるとき
(2)準則に示す生産施設面積率等が変わるとき
2.敷地面積が増加又は減少する場合
3.建築面積が増加又は減少する場合
4.生産施設の増加、スクラップ&ビルド(建て替え、更新、リプレースなど)、又は建築物は変更はないものの、1に示す製品の変更に伴う機械設備の入れ替えを行う場合
5.緑地、環境施設の面積が減少する場合
※緑地等の撤去と設置を同時に行い(移設を含む)、結果的に面積が減少しない場合は届出不要(注)
氏名等変更届 (第12条第1項) 1.届出者の氏名、住所の変更および工場の名称、所在地が変更となる場合 事後の届出
社長の交代による氏名の変更は届出不要
承継届 (第13条第3項) 1.特定工場全部を譲り受ける場合
一部の譲り渡しは法第8条の変更届出、一部の譲り受け等は法第6条の新設届出が必要

実施の制限

届出が受理されてから90日間を経過した後でなければ新設又は変更の工事をすることはできません。
但し、届出時に実施制限の短縮申請を行い、その内容が相当である場合は90日を最大30日まで短縮することができます。

届出時期

工場の新設、又は法8条に基づく変更を行う場合は、工事着工の90日前(短縮申請を行う場合は30日前)までに、それ以外の変更(特定工場の氏名等の変更、承継、廃止)は、事態の発生後すみやかに藤岡市経済部企業誘致課に届出を提出してください。

また、計画の立案段階でも、ご相談に対応しております。
どうぞお気軽にご相談ください。

工場立地法 届出様式・記載要領のダウンロード

工場立地法 届出様式・記載要領のダウンロード一覧
根拠法令名 根拠条例 届出・報告等の内容 届出様式 記載要領
工場立地法 6条1項 特定工場の新設の届出 様式はこちら ・記載例1
7条1項 政令改廃による特定工場の届出
8条1項 特定工場の変更の届出 ・記載例2
附則3条1項 既存工場が最初に行う変更の届出
12条 特定工場の氏名等の変更の届出 様式はこちら
13条3項 特定工場の承継の届出 様式はこちら

この記事に関するお問い合わせ先

経済部企業誘致課産業開発係

住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2392
ファクス番号:0274-24-4414

お問い合わせフォームはこちら