市営住宅等返還(退去)について

更新日:2022年10月01日

市営住宅等は原則として、入居当初と同じ状態で返還していただきます。

返還にあたっては、次のことに注意してください。

1  返還の手順

市営住宅の返還は次のような手順で行われます。

(1)部屋の片付けおよび退去の連絡

部屋から荷物を搬出し、壁や床が見える状態になったら、建築課(0274-40-2326)に連絡してください。その際に、修繕箇所確認の日時を決定します。土日祝日の実施はできませんのでご了承ください。

(2)修繕箇所の確認および書類の提出

建築課職員が現地立会いで、住宅の修繕箇所や作業内容をお伝えします。なお、部屋の使用状況によって修繕箇所が大きく異なりますのでご承知おきください。

また、市営住宅返還届自動車保管場所返還届を提出していただきます。

■次のものは、全ての入居者に実施していただきます。

  • 畳の表替え、内壁等のクロスの張替え、塗替えおよび穴あき等の修理、障子およびふすまの張替え、網戸の張替え、排水口の高圧洗浄
  • 清掃および破損個所の修繕
  • 自身で設置したもの(風呂釜、給湯器、照明、エアコン等)の撤去

※ただし、本郷団地、水押団地、東裏団地、城屋敷第3団地は、利用できる浴槽、風呂釜および台所給湯器を残しておくことができます。

 

(3)入居者による修繕  ※目安:1~2ヶ月程度

修繕が完了したら建築課(0274-40-2326)に連絡してください。その際に、住宅返還検査の日時を決定します。土日祝日の実施はできませんのでご了承ください。

(4)住宅返還検査および書類の提出

建築課職員が現地立会いで、修繕箇所確認検査の際に修繕をお願いした箇所が、確かに完了しているか確認を行います。不合格の場合は別日に再検査となります。

また、検査に合格した場合は、歳入歳出外現金出納通知書(敷金返還用紙)の提出、および、鍵の返却をしていただきます。

この検査の合格をもって住宅の返還完了となり、本人および連帯保証人等との契約が終了します。連帯保証人等および住宅管理人に退去した旨の報告を必ずしてください。

また、この検査を合格した日まで家賃等(日割り計算)がかかります。

 

(5)敷金の返還  ※目安:(4)から1ヶ月後

お預かりしていた敷金を、退去日の翌月末までに指定口座へお返しします。ただし、家賃の滞納等がある場合は、その金額を充当した後、残金を指定口座に振り込みます。

2  公共サービスの解約等

電気・水道・ガス・電話等の公共サービスは、入居者本人が解約等の手続きを行う必要があります。(東京電力、NTT、市上下水道部、ガス業者、NHK等)

その他、個人で契約したものについても解約等の手続きをお願いします。

3  住所変更

住民票の異動や郵便局への転居届の提出、金融機関への住所変更等の手続きが必要となります。この手続きをされないと、退去された方宛の郵便物が市営住宅へ届いてしまいますので、次に当該市営住宅へ入居された方に迷惑をかけてしまうことになります。

定められた期間内に各種手続きをお願いします。

4   その他

  • 退去される時点で住宅管理人をしている場合は、次に住宅管理人となる者の報告を早急にお願いします。手続き方法をご案内します。なお、住宅管理人に係る業務について、確実な引き継ぎをお願いいたします。

  • 滞納がある場合は早急に納入してください。

  • 自転車等を駐輪場に放置することなく撤去してください。

  • ご不明な点がありましたら、建築課(0274-40-2326)に連絡してください。

この記事に関するお問い合わせ先

都市建設部建築課住宅係

住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2326
ファクス番号:0274-22-6444

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