督促の発送等について

更新日:2021年12月01日

督促状の発送について

督促状は、納期限までに完納されない場合について、各税目ごとに市役所から発送されます。督促状が届きましたら10日以内に、市役所納税相談課および金融機関等で納付してください。督促状を発送した日から10日を経過した日までに完納しない場合は、やむなく財産の差押えをすることもございます。なお納期限をすぎますと、本来の税額のほかに延滞金もあわせて納めていただくことになります。

(注)督促状の行き違いについて
各金融機関から納付された税金の情報が市役所に届くまで数日かかります。そのため、納期限を過ぎて納付された税金について行き違いで督促状が発送され、届いてしまうこともございますがそのような場合は行き違いですのでご了承ください。

延滞金について

納期限までに税金が納付されないときは、納付の日までの期間に応じ納期限の翌日から1ヶ月間は税額に年7.3%を、その翌日からは年14.6%の割合で計算した延滞金を加算して納めなければなりません。
ただし、平成12年1月1日以後の期間については、商業手形の基準割引率+4%、および特例基準割合並びに延滞金特例基準割合が年7.3%に満たない場合には、下記の割合で計算した額が延滞金となります。

イ) 平成25年12月31日まで
延滞金=(税額×(商業手形の基準割引率+4%)×A÷365)+(税額×14.6%×B÷365)
ロ)平成26年1月1日から令和2年12月31日まで
延滞金=(税額×(特例基準割合+1%)?A÷365)+(税額×(特例基準割合+7.3%)×B÷365)
ハ)令和3年1月1日以降
延滞金=(税額×(延滞金特例基準割合+1%)×A÷365)+(税額×(延滞金特例基準割合+7.3%)×B÷365)

A:納期限の翌日から1ヶ月を経過する日までの日数
B:納期限の翌日から1ヶ月を経過した日の翌日から、納付した日までの日数

●特例基準割合とは
各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合をいいます。この場合における年あたりの割合は閏年を含む期間についても365日当たりの割合です。

●延滞金特例基準割合とは
各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合をいいます。この場合における年あたりの割合は閏年を含む期間についても365日当たりの割合です。

催告書の送付について

藤岡市役所では、上記督促状に加え、納期までに納付されていない税目について催告書を送付しています。催告書が届いたら、すでに送付されている納付書または督促状等で納付していただくようお願いします。納付書を紛失された場合は納税相談課にご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民部納税相談課管理係

住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2830
ファクス番号:0274-24-6501

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