令和8年度固定資産税(償却資産)の申告について

更新日:2025年12月01日

令和8年1月1日現在、本市に所在する事業の用に供する償却資産を所有している事業者(個人法人)は、令和8年2月2日(月曜日)までに申告書を提出してください。
耐用年数を超過している償却資産を保有している場合や償却資産の多少に係わらず、申告が必要です。
課税標準額が150万円未満の場合は免税となりますが、申告は必要です。
申告が必要で、申告書がお手元にない方は、次の書式をダウンロードいただくか、税務課資産税係にお問い合わせください。

償却資産とは

固定資産税が課税される償却資産とは、土地および家屋以外の事業の用に供することができる有形減価償却資産で、法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上損金または必要な経費に算入されるものをいいます。

申告の対象になる資産例

申告の対象一覧
  資産種類 主な償却資産
1 構築物 看板などの広告設備、煙突、門、塀、駐車場舗装、緑化設備、受変電設備、庭園、屋外給排水設備など
2 機械および装置 金属・印刷・食品等の製造加工機械、ブルドーザー・パワーショベルなどの土木建設機械、ベルトコンベアー、ガソリンスタンド設備、クリーニング設備、洗車機、旋盤、フライス盤、ボール盤、太陽光発電設備など
3 船舶 漁船、モーターボート、客船など
4 航空機 飛行機、ヘリコプター、グライダーなど
5 車両および運搬具 大型特殊車両(分類番号が「0、00から09および000から099」、「9、90から99および900から999」の車両)、貨車、客車など
6 工具・器具および備品 複写機、レジ、机、医療器具、理・美容機器、パチンコ・パチスロ台、自動車販売機、両替機、カラオケ機器、応接セット、冷蔵庫、冷凍庫、電話設備、エアコン、パソコン など

詳しくはお問い合わせ頂くか、ページ下部の「申告に関するご不明な点」をご覧ください。

申告の対象とならない資産

自動車税・軽自動車税の課税対象となるもの、無形固定資産、繰延資産、税務会計上固定資産として計上しないもの、20万円未満の償却資産を税務会計上3年間で一括償却しているもの、等

償却資産の調査協力のお願い

本市では、申告内容の確認ができない方又は申告内容に疑義がある方を対象に、地方税法第353条および第408条に基づいて、下記のような調査等を実施することがあります。

事務所における帳簿等調査、工場・事務所等への資産の所在地における実地調査
担当税理士・公認会計士事務所等における帳簿等の調査
郵送における帳簿等(写し)の提出依頼
国税申告書添付書類(減価償却資産内訳・明細書(写)または減価償却費の計算書(写))等の提出依頼
当該固定資産税の賦課徴収に関し直接関係があると認められる者への調査
税務署等への国税資料等の調査

正当な理由なく、上記の調査に協力されない場合は地方税法第354条の規定により罰金等を科せられることがあります。

過年度への遡及について

実地調査等に伴って申告漏れ等の修正申告をお願いする場合がありますが、この場合の課税は、申告された年度だけでなく、資産を取得された翌年度まで遡及することになります。ただし、地方税法第17条の5第5項の規定により、最大5年を限度とします。

申告をされない場合、虚偽の申告をされた場合

正当な理由がなく申告されない場合は、地方税法第386条、藤岡市税条例75条の規定により、過料を科せられることがあるほか、同法第368条の規定により不足税額に加えて延滞金を徴収されることがありますので、期限までに必ず申告してください。また虚偽の申告をされますと、地方税法第385条の規定により罰金等を科せられることがあります。

電子申告もご利用いただけます

藤岡市では、償却資産の申告について、インターネットを利用したeLTAX(エルタックス)(電子申告サービス)を導入しています。詳しいご利用方法は下記URLをご参照ください。

太陽光発電設備を取得された方へ

太陽光発電設備は固定資産税の償却資産に該当し、申告の対象となる場合があります。
所有している太陽光発電設備の設置状況を確認してください。
申告の対象となる場合は、毎年1月末までに固定資産税(償却資産)の申告をお願いします。

申告が必要になる方

個人(住宅用)

10キロワット以上の太陽光発電設備 (全量売電)

家屋の屋根などに経済産業省の認定を受けて取得した太陽光発電設備を設置して、全量又は余剰を売電されている場合は売電するための事業用資産となりますので課税対象となります。

10キロワット未満の太陽光発電設備 (余剰売電)

売電するための事業用資産とはなりませんので、課税対象外となります。

個人(事業用)

店舗やアパート、農業など事業を営む方が設置した場合は事業の用に供している資産となり、売電の有無にかかわらず課税対象となります。

法人

事業の用に供している資産となり、売電の有無にかかわらず課税対象となります。

償却資産と家屋の区分

太陽光発電設備

太陽光パネル、架台、接続ユニット、パワーコンディショナー、表示ユニット、電力量計等

  • 家屋に一体の建材(屋根材など)として設置した場合、太陽光パネルと架台は家屋としての評価対象となりますので、償却資産としての申告は不要です。
  • 架台に乗せて設置した場合や家屋以外の場所に設置した場合は、償却資産に該当しますので、申告が必要です。
  • 接続ユニット、パワーコンディショナー、表示ユニット、電力量計等は償却資産に該当しますので、申告が必要です。

「先端設備等導入計画」にしたがって取得した資産の課税標準の特例について

令和7年度の税制改正に伴い、藤岡市企業誘致課において先端設備導入計画の認定を受け、その計画にしたがって令和7年4月1日から令和9年3月31日までの間に取得する資産については、新たな特例措置の対象となります。令和7年3月31日までに取得した資産と特例内容が異なりますので、下表をご確認ください。なお、認定を受けただけでは固定資産税の特例を受けることができませんので、以下の書類をご提出ください。提出期限は、取得翌年の1月末日までです。

先端設備導入計画について詳細は次の通りをご覧ください。

主な変更点一覧
 

改正前

令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に取得した設備等

改正後

令和7年4月1日から令和9年3月31日までの間に取得した設備等

対象設備
  • 機械装置
  • 工具
  • 器具備品
  • 建物附属設備(償却資産に該当するもの)
  • 機械装置
  • 工具
  • 器具備品
  • 建物附属設備(償却資産に該当するもの)
設備の要件 年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれる投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備 年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれる投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備
固定資産税の特例割合・期間

賃上げ方針なし:3年間課税標準額を2分の1に軽減

1.5%以上の賃上げ方針あり

  • 令和5年4月1日から令和6年3月31日までに取得した設備:5年間課税標準額を3分の1に軽減
  • 令和6年4月1日から令和7年3月31日までに取得した設備:4年間課税標準額を3分の1に軽減

賃上げ方針なし:固定資産税の特例措置対象外

  • 1.5%以上の賃上げ方針あり:3年間課税標準額を2分の1に軽減
  • 3%以上の賃上げ方針あり:5年間課税標準額を4分の1に軽減
提出書類
  • 先端設備導入計画に係る認定申請書の写し
  • 先端設備導入計画に係る認定書の写し
  • 先端設備等導入計画の事前確認書および投資計画に関する確認書
  • 固定資産税軽減計算書の写し(リース会社のみ)
  • リース契約書の写し(リース会社のみ)
  • 償却資産申告書
  • 先端設備導入計画に係る認定申請書の写し
  • 先端設備導入計画に係る認定書の写し
  • 先端設備等導入計画の事前確認書および投資計画に関する確認書
  • 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面
  • 固定資産税軽減計算書の写し(リース会社のみ)
  • リース契約書の写し(リース会社のみ)
  • 償却資産申告書

この記事に関するお問い合わせ先

市民部税務課資産税係

住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:(償却資産)0274-40-2228
電話番号:(土地関係・家屋関係)0274-40-2836
ファクス番号:0274-24-6501

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