個人住民税の税制改正について
給与所得控除の見直し
- 給与所得控除額が一律10万円引き下げられました。
- 給与所得控除が適用される給与等収入金額が850万円、その上限額が195万円に引き下げられました。
給与等の収入金額 | 控除額(改正前) | 控除額(改正後) |
162万5千円以下 | 65万円 | 55万円 |
162万5千円超 180万円以下 |
収入金額×40% | 収入金額×40%-10万円 |
180万円超 360万円以下 |
収入金額×30%+18万円 | 収入金額×30%+8万円 |
360万円超 660万円以下 |
収入金額×20%+54万円 | 収入金額×20%+44万円 |
660万円超 850万円以下 |
収入金額×10%+120万円 | 収入金額×10%+110万円 |
850万円超 1,000万円以下 |
195万円 | |
1,000万円超 | 220万円 |
(注意)給与等の収入金額が660万円未満の場合は、給与所得は上記の表によらず所得税法別表第5により求めます。
公的年金等控除の見直し
- 公的年金等控除額が一律10万円引き下げられました。
※公的年金等以外の所得金額が1,000万円を超える場合は10万円、2,000万円を超える場合は20万円がさらに引き下げられます。
- 公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の控除額について、195万5千円の上限額とされました。
公的年金等の収入金額 | 控除額(改正前) | 控除額(改正後) |
130万円未満 | 70万円 | 60万円 |
130万円以上410万円未満 |
収入金額×25%+37万5千円 | 収入金額×25%+27万5千円 |
410万円以上770万円未満 | 収入金額×15%+78万5千円 | 収入金額×15%+68万5千円 |
770万円以上1,000万円未満 | 収入金額×5%+155万5千円 | 収入金額×5%+145万5千円 |
1,000万円超 | 195万5千円 |
公的年金等の収入金額 | 控除額(改正前) | 控除額(改正後) |
330万円未満 | 120万円 | 110万円 |
330万円以上410万円未満 |
収入金額×25%+37万5千円 | 収入金額×25%+27万5千円 |
410万円以上770万円未満 | 収入金額×15%+78万5千円 | 収入金額×15%+68万5千円 |
770万円以上1,000万円未満 | 収入金額×5%+155万5千円 | 収入金額×5%+145万5千円 |
1,000万円超 | 195万5千円 |
基礎控除の見直し
- 基礎控除の控除額が一律10万円引き上げられました。
- 合計所得金額が2,400万円を超える方については、その合計所得金額に応じて段階的に控除額が減少、さらに合計所得金額が2,500万円を超える方については、基礎控除が適用対象外となりました。
合計所得金額 | 控除額(改正前) | 控除額(改正後) |
2,400万円以下 | 33万円(所得制限なし) | 43万円 |
2,400万円超2,450万円以下 |
22万円29万円 | |
2,450万円超2,500万円以下 | 15万円 | |
2,500万円超 | 適用なし |
調整控除の見直し
- 合計所得金額が2,500万円を超える方(基礎控除が適用されない方)については、調整控除が適用対象外となりました。
所得金額調整控除の創設
下記に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除額が控除されます。
1.給与等の収入金額が850万円を超え、次の(1)から(3)のいずれかに該当する場合
(1)本人が特別障害者に該当する
(2)23歳未満の扶養親族を有する
(3)特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する
所得金額調整控除額={給与等の収入額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円}×10%
2.給与所得控除後の給与等の金額および公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合
所得金額調整控除額={給与所得控除後の給与等の金額(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を超える場合は10万円)}-10万円
※1.の控除がある場合は、1.の控除後の金額から控除します。
各種所得金額要件の見直し
- 給与所得控除・公的年金等控除の改正に伴い、非課税基準や扶養親族等の合計所得金額要件などの各種の所得金額の要件等が見直されました。
要件など | 改正前 | 改正後 | |
同一生計配偶者および扶養親族の合計所得金額要件 | 38万円以下 | 48万円以下 | |
配偶者特別控除に係る配偶者の合計所得金額要件 |
38万円超123万円以下 | 48万円超133万円以下 | |
勤労学生控除の合計所得金額要件 | 65万円以下 | 75万円以下 | |
非課税措置(障害者・未成年・寡婦又はひとり親)の合計所得金額要件 | 125万円以下 | 135万円以下 | |
均等割の非課税限度額の合計所得金額 | 同一生計配偶者又は扶養親族がいない場合 | 28万円 | 28万円+10万円 |
同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合 | 28万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+16万8千円 | 28万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+10万円+16万8千円 | |
所得割の非課税限度額の総所得金額等 | 同一生計配偶者又は扶養親族がいない場合 | 35万円 | 35万円+10万円 |
同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合 | 35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+32万円 | 35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+10万円+32万円 |
ひとり親控除の創設および寡婦(寡夫)控除の見直し
- 婚姻歴や性別にかかわらず、生計を一にする子(総所得金額等48万円以下)を有するひとり親(合計所得金額500万円以下)について、ひとり親控除(控除額30万円)を適用することとされました。
- 上記以外のひとり親に該当しない寡婦については、引き続き寡婦控除(控除額26万円)を適用することとし、子以外の扶養親族を有する寡婦についても、男性の寡夫と同様の所得制限(合計所得金額が500万円以下)が設けることとなりました。
- ひとり親控除および寡婦控除のいずれも、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある方は適用対象外とされました。
性別 | 条件 | 適用できる控除の種類 | 控除額 | ||
事由 | 扶養 | 所得(共通) | |||
女性 | 死別 | 必要なし | 合計所得金額が500万円以下である | 寡婦 | 26万円 |
離婚 | 扶養親族がいる | ||||
女性・男性 | 死別・離婚 | 子がいる(※) | ひとり親 | 30万円 |
※生計を一にしており、他の者の扶養とされていない子(合計所得48万円以下)が控除対象となります。
令和元年度(平成31年度)分以後に適用される改正
配偶者控除の見直し
配偶者控除の控除額が改正されたほか、納税義務者の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、配偶者控除の適用を受けることができないこととされました。
900万円以下 | 900万円超950万円以下 | 950万円超1,000万円以下 | |
配偶者控除 |
33万円 | 22万円 | 11万円 |
配偶者控除(70歳以上) | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
配偶者特別控除の見直し
配偶者特別控除の控除額が改正されたほか、対象となる配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下とされました。
配偶者の合計所得金額 | 合計所得金額 | ||
900万円以下 | 900万円超950万円以下 | 950万円超1,000万円以下 | |
38万円超90万円以下 | 33万円 | 22万円 | 11万円 |
90万円超95万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 |
95万円超100万円以下 | 26万円 |
18万円 | 9万円 |
100万円超105万円以下 | 21万円 |
14万円 | 7万円 |
105万円超110万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 |
110万円超115万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 |
115万円超120万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 |
120万円超123万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
123万円超 | 0円 | 0円 | 0円 |
平成30年度分以後に適用される改正
給与所得控除の見直し
給与収入が1,000万円以上の場合の給与所得を算出する計算方法が変更になりました。
給与収入額 | 平成29年度の計算式 | 平成30年度以降の計算式 |
1,000万~1,200万 | 給与収入額×0.95-170万円 | 給与収入額-230万円 |
1,200万~ | 給与収入額-230万円 |
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)
医療費控除における領収書の取り扱いの変更
上場株式等の配当所得等に係る個人住民税の課税方式に関する措置
平成29年度税制改正により、特定上場株式等の配当所得や上場株式等の譲渡に係る所得について、納税通知書が送達される日までに、確定申告書とは別に、市民税・県民税申告書を提出することにより、所得税と異なる課税方式を選択することができるようになりました。
(例)所得税は総合課税、住民税は申告不要制度など
給与所得控除の見直し(上限額の引き下げ)
平成26年度税制改正により、給与所得控除の見直しが行われ、給与所得控除の上限額が段階的に引き下げられることになりました。
給与所得控除上限額の変更 | |||
適用時期(区分) | 現行 | 29年度 | 30年度 |
上限額が適用される給与収入額 | 1,500万円超 | 1,200万円超 | 1,000万円超 |
給与所得控除の上限額 | 245万円 | 230万円 | 220万円 |
日本国外に居住する親族に係る扶養親族等の書類の添付義務化
平成27年度税制改正により、所得税の確定申告や個人住民税の申告等において、国外居住親族に係る扶養控除・配偶者控除・障害者控除などの適用を受ける場合は、「親族関係書類」および「送金関係書類」を添付または提示しなければならないとされました。
金融所得課税の一本化
公社債などが税制上、上場株式などと同様の取り扱いに統一化され、税負担に左右されずに金融商品を選択できるようになりました。また、特定公社債などの利子および譲渡損益ならびに上場株式などの金融商品間の損益通算範囲が拡大され、上場株式などと公社債などの損益通算、公社債などの特定口座への受け入れおよび3年間の繰越控除ができることになりました。
現行 | 改正後 | |||
内容 | 所得区分 | 公社債など | 特定公社債など | 一般公社債など |
利息、利子 | 利子所得 | 源泉分離課税 (申告不要) 税率5% | 申告分離課税 (申告任意) 税率5% ※1 | 源泉分離課税 (申告不要) 税率5% |
売却益、譲渡損益 | 譲渡所得 | 非課税 | 譲渡所得として申告分離課税 税率5% ※2 | 譲渡所得として申告分離課税 税率5% |
償還差益 | 雑所得 | 総合課税 税率10% ※割引債は非課税 |
※1 申告しなかった場合、譲渡損失との損益通算はできません。
※2 源泉徴収あり特定口座は申告不要。確定申告により3年間損失の繰越控除が可能です。
この改正に伴い、従来可能であった上場株式などと一般株式など(未上場株式など)の間での損益通算はできなくなります。
個人住民税の住宅借入金等特別税額控除の延長および拡充
所得税の住宅借入金等特別税額控除の適用者(平成26年から平成33年までの入居者)について、所得税から控除しきれなかった額を、次の控除限度額範囲内で個人住民税から控除します。
居住年 | ~平成25年12月 | 平成26年1月~3月 | 平成26年4月~※平成33年12月 |
控除限度額 | 所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円) | 所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円) | 所得税の課税総所得金額等の7%(最高136,500円) |
※適用期間が、平成31年6月から平成33年12月に2年半延長されました。
平成28年度分以後に適用される改正
公的年金からの特別徴収制度の見直し(平成28年10月1日以降の適用)
▼転出・税額変更の場合の特別徴収の継続
現行制度では公的年金からの住民税特別徴収対象者が他市区町村に転出した場合や特別徴収の税額に変更が生じた場合、特別徴収は停止となり、普通徴収(納付書による納入方法)に切り替わりましたが、一定の要件の下で特別徴収が継続されることとなりました。
▼仮特別徴収税額の見直し
年間の徴収税額の平準化を図るため、仮特別徴収税額(以下、仮徴収額)を「年税額の2分の1に相当する額とする」こととされました。
(補足)本改正は、仮徴収額の算定方法の見直しを行うものであり、年税額の増減を生じさせるものではありません。
仮徴収 | 本徴収 | |||||
4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 | |
現行 | 前年度分の本徴収額÷3 (前年2月と同じ額) |
(年税額-仮徴収額)÷3 | ||||
改正 | (前年度分の年税額÷2)÷3 | (年税額-仮徴収額)÷3 |
<見直しの背景>
• 年金支払金額や所得控除の適用状況の変化に伴い(特に医療費控除額の変化=年税額への影響が大)、年税額が前年度の額よりも大きく変動した場合には、本徴収額(10月・12月・翌年2月)と仮徴収額(4月・6月・8月)に差が生じることとなります。
• いったん、本徴収額と仮徴収額に差が出た場合、翌年度の仮徴収額は前年度の本徴収額とされていることから、翌年度以降も不均衡を平準化することができませんでした。
• 特に不均衡が極端な場合には、仮徴収額が年税額を超えてしまい、還付が生じていました。
• 年金所得者の納税の便宜や、市町村における徴収事務の効率化の観点から、仮徴収額の算出方法の見直し(平準化)がされました。
寄附金税額控除(ふるさと納税)の見直し
▼特例控除額の上限の引き上げ
都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと納税)の特例控除額の上限が所得割額の10%から20%に引き上げられました。
▼ふるさと納税ワンストップ特例制度の創設
平成27年4月1日以降に支払った都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと納税)について、一定の要件に該当する方は、所得税の確定申告書を提出することなく、税制上の優遇措置を受けることができるワンストップ特例制度が創設されました。
ただし、次のいずれかに該当する場合は、ワンストップ特例制度の適用を受けることができません。
• 所得税の確定申告書の提出を要する方
• 所得税の確定申告書や市民税・県民税申告書を提出した方
• 申告特例申請書を提出した都道府県・市区町村の数が5ヵ所を超える方
• 申告特例申請書に記載した市区町村と寄附した翌年の1月1日にお住まいの市区町村が異なる方
平成27年度分以後に適用される改正
上場株式等にかかる配当および譲渡所得等にかかる軽減税率の廃止について
上場株式等の配当・譲渡所得等にかかる軽減税率10%(所得税7%、市民税1.8%、県民税1.2%)については、平成25年12月31日で廃止となりました。それに伴い、平成26年1月1日以降は本則税率20%(所得税15%、市民税3%、県民税2%)が適用となります。
(注) 配当にかかる税率は申告分離課税を選択した場合です。また、平成49年までは復興特別所得税が加算されます。
個人住民税の住宅借入金等特別税額控除の延長および拡充
個人住民税の住宅借入金等特別税額控除について,対象期間を平成26年1月1日から平成31年6月30日まで5年半延長し,さらにその期間のうち,平成26年4月1日から平成31年6月30日までに居住を開始した方については,控除限度額を97,500円から136,500円に拡大します。
改正前 | 改正後 | ||
居住年 | 平成25年12月31日まで | 平成26年1月1日から 平成26年3月31日まで |
平成26年4月1日から 平成31年6月30日まで |
控除限度額 | 所得税の 課税総所得金額等の5% 最高97,500円 |
所得税の 課税総所得金額等の5% 最高97,500円 |
所得税の 課税総所得金額等の7% 最高136,500円(注) |
(注)平成26年4月1日から平成31年6月30日までの金額は,消費税率8%で住宅を取得した場合で,それ以外の場合の控除限度額は改正前と同様です。
(補足)消費税率10%への引き上げ時期の変更に伴い、適用期限が平成29年12月31日から平成31年6月30日まで1年半延長されました。
平成26年度分以後に適用される改正
個人住民税の均等割が変わります
平成26年度課税から、個人住民税(市民税と県民税)の均等割が以下のとおり変更になります。
区分 | 市民税均等割額 | 県民税均等割額 | 合計 |
---|---|---|---|
上乗せ前の均等割額 | 3,000円 | 1,000円 | 4,000円 |
東日本大震災からの復興を図る基本理念 に基づき実施する防災施策の財源 (平成26年度から35年度まで) |
500円 |
500円 | 1,000円 |
ぐんま緑の県民税 (平成26年度から30年度まで) |
- | 700円 | 700円 |
合計 | 3,500円 | 2,200円 | 5,700円 |
【東日本大震災からの復興を図る基本理念に基づき実施する防災施策の財源について】
(1)導入の目的
「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律(平成23年法律第118号)」が公布され、全国の地方公共団体で行われる緊急防災・減災施策に要する費用の財源を確保するためです。
(2)内容
平成26年度から平成35年度(10年間)において、各年度の個人の市民税・県民税の均等割の税率にそれぞれ500円が上乗せになります。
【ぐんま緑の県民税について】
(1)導入の目的
県民共有の財産である豊かな森林環境を適切に整備し、および保全していくための施策に要する経費の財源を確保するためです。
(2)内容
平成26年度から平成30年度(5年間)において、各年度の個人の県民税の均等割の税率に700円が上乗せになります。
この記事に関するお問い合わせ先
市民部税務課市民税係
住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:(市民税関係)0274-40-2803
電話番号:(軽自・国保税関係)0274-40-2231
ファクス番号:0274-24-6501
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更新日:2021年12月01日