セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)

更新日:2024年01月10日

セルフメディケーション税制とは

セルフメディケーション税制とは、適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、健康の維持推進および疾病の予防への取組を一定程度行う個人が、平成29年1月1日から令和8年12月31日までの間に、スイッチOTC医薬品を購入した場合、その年中に支払った合計額が1万2千円を超える部分の額(上限8万8千円)について、その年分の所得控除を受けることができる特例制度です。(令和3年12月31日までの時限措置が5年間延長になりました)

スイッチOTC医薬品

医療用医薬品(主に医師が処方する医薬品)から転用された要指導医薬品および一般医薬品(薬局やドラッグストアで販売されている医師の処方を受けずに購入できる医薬品)です。
対象製品の製品パッケージの多くにはセルフメディケーション税制の対象製品であることを示す識別マークが表示されることになっています。

また、対象製品を購入した際にはレシートに対象製品であることが表記されることがあります。
厚生労働省のホームページで、この制度の対象となる医薬品の名称や製造販売業者名などを確認することができます。

厚生労働省ホームページ(外部サイト)

適用について

一定の取組

本特例の適用を受けるには、納税者本人が次のいずれかの取組を行っている必要があります。

(1)特定健康診査(いわゆるメタボ健診)
(2)予防接種(定期接種又はインフルエンザワクチンの予防接種)
(3)定期健康診断(事業主健診)
(4)健康診査(いわゆる人間ドッグ等で、医療保険者が行うもの)
(5)がん検診

申告に必要な書類

(1)上記の「一定の取組」を行ったことを明らかにする書類

「一定の取組」の証明方法について(125KB)

(2)領収書(その領収した金額のうち、スイッチOTC医薬品購入費に該当するものの金額が明らかにされているものに限ります。)

控除額の計算

対象医薬品の購入金額-12,000円=控除額(最高限度額88,000円)

※購入金額から保険金などで補てんされる金額は除きます。
※購入金額には、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の分も含みます。
※上記の一定の取組に対して支払った金額は、この特例の対象にはなりません。

注意点

本特例の適用を受ける場合は、従来の医療費控除の適用を受けることができません。どちらの適用とするか、ご自身で選択して申告してください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民部税務課市民税係

住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:(市民税関係)0274-40-2803
電話番号:(軽自・国保税関係)0274-40-2231
ファクス番号:0274-24-6501

お問い合わせフォームはこちら