住民基本台帳ネットワーク

更新日:2021年12月01日

お知らせ

〇個人番号(マイナンバー)制度導入に伴い、「住基カード」の発行業務を平成27年12月22日で終了しました。すでに交付されている住基カードは券面に記載されている有効期限満了日まで利用できます。平成28年1月以降は「マイナンバーカード(個人番号カード)」の発行のみとなり、「マイナンバーカード(個人番号カード)」と「住基カード」の両方を持つことはできません。マイナンバーカード(個人番号カード)交付の際には、住基カードを返却していただくことになりますのでご了承ください。

〇住民基本台帳カードに関する手続きは、開庁日の9時~17時までとなります。水曜夜間窓口では手続きを行っておりませんのでご了承ください。

注意:15歳未満の方が住基カード関係の申請をする場合には親権者の方と一緒にお越しください。

個人情報の保護対策
住基ネットでは、大切な個人情報を保護するために専用回線の使用、情報の暗号化などの技術的な保護措置や利用提供の限定、守秘義務、民間利用の禁止など制度面、運用面での個人情報を保護するための万全の対策を講じています。

住基カードの返納

下記のときには住基カード返納届とともにカードを持参してください。
・必要なくなったとき
・盗難・紛失したとき(この場合はカードの回収はありません)
・住民票コードの変更があったとき

住基カードの返納届は郵送でも受付できます。(電話では受付できません)
郵送の際には
・氏名
・住所
・連絡がつく電話番号
・届出年月日
・カードを返納する旨
・カード返納事由
を記載した紙と、住基カードがある場合には住基カードも同封して送付してください。

住基カードの一時停止

住基カードを返納すると、同じ住基カードを二度と使うことができなくなりますが、一時停止は解除の届出のみで同じ住基カードを使うことができます。また住基カードを一時停止後、返納することもできます。
下記のときに住基カードを一時停止することができます。(一時停止の届け出は電話でも可能です)
・盗難又は紛失したとき
・一時的に必要なくなったとき等

届出の際に、官公署発行の顔写真が添付された身分証明書等で本人確認をしますので、必ず持参してください。

注意:カード一時停止の状態のままでは使用できませんので、使用するときには「住民基本台帳カード一時停止解除届」を提出してください。
注意:盗難および紛失の際には必ず警察署にも届出をしてください。

住民基本台帳カード一時停止届(94KB)
住民基本台帳カード一時停止解除届(91KB)

住基カードの暗証番号変更

住基カードの暗証番号を変更するときには下記のものを持参してください。
1 住民基本台帳カード
2 官公署発行の顔写真が添付されている身分証明書等(顔写真付きの住基カードでも可)

注意:郵送や電話での受付はしていません。
注意:代理人による暗証番号の変更申請は、委任状の他、住民基本台帳カードまたは運転免許証など官公署の発行した顔写真付の許可証、身分証明書等で代理人の本人確認をしますので、身分証明書等を必ず持参してください。なお、申請者本人宛に照会書を発送しますので、即日での暗証番号変更はできません。
注意:暗証番号を忘れてしまった場合は、暗証番号の再設定が必要となります。手続きは『暗証番号変更』と同様です。

転入届の特例(住基カードを利用した転出・転入手続き)

転入届の特例の適用条件
同一世帯のすべての方、または一部の方が転出する場合で、その転出者の中で住民基本台帳カードの交付を受けている方がいる場合には、転入届の特例を受けることができます。
注意:異動日の翌日より15日以上過ぎている方、職権消除されている方は届出ができません。

転出届

○転出日
新住所に住み始める日、または住み始めた日
注意:転出届は異動日の14日前から届出をすることができます。
注意:異動日とは新住所に住み始める日、または住み始めた日を指します
○届出人
転出する人(届け出本人のみ。代理人による届け出は受け付けていません。)
○届出場所
転出地の市区町村役場
○届出方法
転出届の用紙に以下の項目を記入して郵送してください
・転出する方全員の氏名、生年月日、性別
・転出先の住所
・もとの住所
・異動日
・住基カードの有無
・住民票コード
・昼間連絡のつく電話番号
・身分証明書のコピー

転入届

○転入日
新住所に住み始めた日
注意:転入日の翌日から14日以内に届出をしてください。
(正当な理由なく、14日以内に転入届をしない場合には、法律により過料に科せられる場合があります。)
○届出人
転入する人・同居の親族
注意:転入の際、住基カードの暗証番号を入力していただきますので、カード所有者本人以外の方が届出に来られるときには注意してください。また、カード所有者の方でも暗証番号を忘れてしまっていると、転入手続きに通常よりお時間がかかりますのでご了承ください。
○届出場所
転入地の市区町村役場
○必要書類
住民基本台帳カード
本人確認書類(住基カードが顔写真なしの場合)
届出人の印鑑(スタンプ印不可)
委任状(上記届出人以外が届け出るとき)

広域交付の住民票

住所地以外の市区町村役場でも住民票が取れます。

○広域交付の住民票で表示される内容
・住所
・世帯主名
・氏名
・生年月日
・性別
・続柄
・住民票コード
・住所を定めた日
・住民となった日および届出の年月日
・転入前住所

注意:住民票の世帯主名・続柄および住民票コードは記載の有無を選択できます。
注意:広域交付住民票は通常の住民票とは異なり、本籍地・筆頭者や住所地市町村内での住所異動の履歴を表示することができません。提出先に必要な住民票の種類を確認していただき、本籍地・筆頭者や住所の異動履歴等の表示が必要な場合は住所地で申請してください。

○手数料
住民票の写し(世帯全員・一部) 1通 300円

○請求者(申請者)について
本人または本人と同世帯に属する方であれば請求できます。それ以外の方は請求することはできません。

○本人確認について
来庁した方には本人確認のため顔写真付きのマイナンバーカード、運転免許証等の官公署発行の顔写真付き身分証明書を提示していただきます。本人確認が出来ない場合には住民票を交付することができませんのでご了承ください。

住民票コード通知再交付

平成14年8月以降に送付された住民票コードを記載されたハガキ(または用紙)を紛失・毀損等により番号がわからない方は、再交付の手続きにより住民票コードの記載された用紙を無料で受けることができます。
本人または本人と同一世帯に属する方であれば請求できます。それ以外の方が請求する場合は委任状と代理人の本人確認書類が必要となります。
一人世帯の方で、何らかの理由で来庁することが出来ない場合は、郵送での手続きとなりますので、電話にてお尋ねください。

○来庁者の方は本人確認として顔写真付きのマイナンバーカード、運転免許証等の身分証明書を提示していただきます。本人確認ができない場合や代理人申請の場合には、その場で受け取ることができず郵送にて本人の住所宛にお送りすることになります。

この記事に関するお問い合わせ先

市民部市民課市民窓口係

住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2256
ファクス番号:0274-20-1183

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