外国人住民のみなさまへ

更新日:2021年12月01日

「出入国管理及び難民認定法及び日本との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等
の出入国管理に関する特例法(入管法)」の改正、「住民基本台帳法」の改正及び「外国人
登録法」の廃止により、平成24年7月9日より外国人住民の方の各種手続きが変更となります。

住民票について

  • 今までの外国人登録制度は廃止され、適法に3か月を超えて在留し(短期滞在者などを除く)
    住所を有する外国人住民の方は日本人と同様に住民基本台帳に登録されます。
    住民票の写しには、平成24年7月9日以前の居住地や、氏名の履歴、上陸許可年月日など
    は記載されませんのでご注意ください。
    これらについての証明が必要な場合は、直接出入国在留管理庁に開示請求していただくことになります。
    請求方法はこちら(出入国在留管理庁ホームページ)
  • 外国人住民の方のうち、3か月以下の在留期間の方、短期滞在の方、在留資格がない方は
    住民票を作成できないことから、住民票の写しを取得することはできません。あわせて、外国人
    登録原票記載事項証明書も発行できません。
  • 外国人住民の方についても、他の市町村に住所を変更する場合や再入国許可を得て国外に
    転出する場合は新たな手続きとして日本人住民の方と同様に「転出」の届出が必要になります。

外国人の住民基本台帳制度について詳しくは下記(総務省ホームページ)をご覧ください。

新しい在留管理制度について

現在お持ちの「外国人登録証明書」は廃止され、「在留カード」「特別永住者証明書」が
交付されます。ただし、平成24年7月9日以降一定期間は現在お持ちの「外国人登録証明書」は
「在留カード」・「特別永住者証明書」とみなされます。
外国人登録証明書上の「次回確認申請期間」の記載にかかわらす、下記のみなされる期間が
在留カード又は特別永住者証明書としての有効期限となります。

在留カードとみなされる期間
在留資格

年齢

注3

みなされる期間
永住者 16歳以上の人 2015年(平成27年)7月8日まで
16歳未満の人 2015年(平成27年)7月8日または16歳の誕生日のいずれか早い日まで

特定活動

注1

16歳以上の人 在留期間の満了日または2015年(平成27年)7月8日のいずれか早い日まで
16歳未満の人 在留期間の満了日、2015年(平成27年)7月8日または16歳の誕生日のいずれか早い日まで

上記以外の在留資格

注2

16歳以上の人 在留期間の満了日
16歳未満の人 在留期間の満了日または16歳の誕生日のいずれか早い日まで

注1:特定研究活動等により「5年」の在留期限を付与されている者に限ります。
注2:短期滞在や在留資格がない者など、在留カードの対象とならない者は除かれます。
注3:平成24年7月9日時点の年齢です。

特別永住者証明書とみなされる期間

年齢

注1

みなされる期間 申請期間
16歳以上の人 次回確認(切替)申請期間の始期とされた誕生日まで 原則として,有効期間満了日の2か月前から有効期間満了日までの間
16歳未満の人 16歳の誕生日まで 16歳の誕生日の6か月前から有効期間満了日までの間

注1: 平成24年7月9日時点の年齢です。

新しい在留管理制度に関する詳しい内容は下記(出入国在留管理庁ホームページ)をご覧ください。

新たな在留管理制度について
特別永住者制度について

在留に関する手続きは出入国在留管理庁におたずねください

  • 在留資格の変更・取得
  • 在留期間の更新
  • 永住許可
  • 資格外活動の申請
  • 再入国許可 など

東京出入国在留管理局高崎出張所 電話番号027-328-1154

群馬県高崎市高松町26-5 高崎法務総合庁舎1階

日本国籍の取得に関する手続き(帰化、日本国籍の選択など)は、法務局にご相談ください

前橋地方法務局高崎支局 電話番号027-322-6315
群馬県高崎市東町134番地12 高崎合同庁舎

この記事に関するお問い合わせ先

市民部市民課管理記録係

住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2355
ファクス番号:0274-20-1183

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