転入届

更新日:2022年04月01日

転入届(市外から藤岡市へ住所を移すとき)

届出期間

新しい住所に住み始めた日から14日以内

届出人

転入をする本人または転入後の世帯主

必要書類

  • 住民異動届(窓口にご用意してあります。ページ下部のリンク先より様式をダウンロードすることもできます。)
  • 転出証明書(今までの住民登録地の市区町村で発行)
  • 本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)
  • 委任状(上記届出人以外の代理人が届け出るとき)
  • マイナンバーカード(お持ちの方で、異動する方全員分)
  • 住民基本台帳カード(お持ちの方で、異動する方全員分)
  • 在留カードまたは特別永住者証明書(外国人の方で、異動する方全員分)
  • パスポート(海外から転入する方)

注意事項

  • 正当な理由なく期間内に転入届をしない場合には、法律により過料に処せられる場合があります。
  • 転入に伴うマイナンバーカードおよび住民基本台帳カードの住所の書き換えは、転入する方または同じ世帯の方のみ行うことができます。その際、それぞれのカードの暗証番号の入力が必要となります。
  • すでに住んでいる人が居る世帯へ入るとき、または同じ住所に別の世帯で入るときはその新住所世帯の世帯主からの同意が必要となる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
  • 外国人住民の方を世帯主とする世帯に、外国人住民の方が新たに入るときは、世帯主の方とご本人との続柄を証明できる文書(たとえば、婚姻の届出等に関する受理証明書や出生証明書など)が必要となります。なお、世帯主との続柄を証明できる文書についてはあわせて日本語の翻訳文も必要となります。
  • 外国人住民の方で、在留カードまたは特別永住者証明書の提示がなかった場合、再度在留カード等を持参の上、手続きを行っていただく必要があります。

届出窓口

  • 藤岡市役所本庁市民課3番窓口
  • 藤岡市役所鬼石総合支所鬼石振興課窓口

申請書ダウンロード

帰国者に対する国外転入届の手続き期間の猶予(新型コロナウイルス感染症拡大防止)

帰国または来日の場合、14日を過ぎても転入手続きができます。

国が定める待機期間を経過したのちに、住民異動届の手続きにご来庁いただくか、代理人に手続きを依頼(委任状が必要です)していただきますようお願いいたします。

最新の情報は厚生労働省ホームページをご確認ください。
水際対策の抜本的強化について(外部リンク)
水際対策の抜本的強化に関するQ&A(外部リンク)

なお、住民登録以外の市役所での各種手続きに関しましては、それぞれ取り扱いが異なる場合がありますので、お電話で各担当課にご相談ください。

転入届出後の各種手続

この記事に関するお問い合わせ先

市民部市民課市民窓口係

住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2256
ファクス番号:0274-20-1183

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