郵送による戸籍・住民票の写し等の法人請求について

更新日:2021年12月01日


第三者が戸籍・住民票の写し等を請求できるのは、「自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するため」、「国又は地方公共団体の機関に提出するため」、「その他正当な理由があるため」の3つの理由に限られます。

必要書類

1.請求書

住民票等第三者請求書例(79KB)
戸籍謄抄本等第三者請求書例(73KB)

  • 法人名、代表者氏名、事務所の所在地
  • 社印の押印
  • 請求担当者の氏名
  • 利用目的(具体的に)
  • 対象者の住所、氏名、生年月日
  • 必要な証明の種類

2.手数料

定額小為替証書・普通為替証書・現金書留 のいずれか(切手不可)
注意:すべて郵便局(ゆうちょ銀行)で購入できます。為替には何も記入しないでください。記入があったり、期限が切れているものはお受けできません。

  • 住民票(世帯全部・一部)の写し 1通300円
  • 除票の写し 1通300円
  • 戸籍(全部・個人)事項証明書 1通450円
  • 除籍謄本・抄本 1通750円
  • 改製原戸籍謄本・抄本 1通750円
  • 戸籍(除籍・改製原戸籍)の附票の写し 1通300円

3.請求者の本人確認書類および権限確認(請求担当者と法人等との関係を確認できる資料)

(1) 法人等の代表者または支配人が請求する場合

  • 代表者または支配人の運転免許証・マイナンバーカード(表面のみ)などのコピー
  • 発行から3ヶ月以内の代表者事項証明書や登記事項証明書等(代表者または支配人の資格を証する書面)
    注意:戸籍を請求する場合は代表者事項証明書または登記事項証明書等(代表者または支配人の資格を証する書面)の原本が必要です。必要な場合は原本還付請求をしてください。

(2)法人等の従業員が請求する場合

  • 従業員の運転免許証・マイナンバーカード(表面のみ)などのコピー
  • 法人等の代表者が作成した委任状または社員証(写真付きでない場合は社印の押印してあるもの)の写しもしくは在籍証明書
    注意:戸籍を請求する場合は代表者事項証明書または登記事項証明書等(代表者または支配人の資格を証する書面)の原本が必要です。必要な場合は原本還付請求をしてください。

4.疎明資料

契約書等の写しなど請求理由を明示できる資料の写しや裁判所の通知書の写し、戸籍・住民票の写し等を請求する正当な関係を示す文書等が必要です。
注意:インターネットなどの申込みで契約書の原本がない場合は、出力資料にその旨明記のうえ法人名を記載し、社印を押してください。

5.返信用封筒

封筒に請求者の郵便番号・住所・氏名等を記入し、切手を貼ったもの。
注意:速達の場合は普通料金に速達料金を加え、封筒に「速達」と朱書きしてください。
注意:郵便料金については、日本郵便ホームページ(外部リンク)よりご確認ください。

6.送付先所在地確認資料

所在地の記載のあるパンフレットや社員証または発行から3ヶ月以内の法人登記事項証明書が必要です。(3.の資料にて確認できる場合は不要)

7.その他

契約を結んでいる法人と、請求する法人が異なる場合は、両者の関係を確認できる書類が必要です。

注意事項

  • 請求内容に不備がありますと、請求書をお返しすることがあります。(日中連絡がつく電話番号の記載があればお電話いたします。)また、手数料不足の場合は不足分が到着後証明書を発送いたします。送料が不足の場合は、受取人払いにて発送いたします。
  • 偽り、その他不正な手段により交付を受けたときは、過料に処せられます。

この記事に関するお問い合わせ先

市民部市民課管理記録係

住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2355
ファクス番号:0274-20-1183

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