来庁者の本人確認について
平成20年4月及び5月に施行された住民基本台帳及び戸籍法の改正により、市民課業務における住所異動・届出・各種証明の請求時に、必ず本人確認の実施が義務付けられました。運転免許証がない方が保険証のみを提示する場合、証明を発行できないので合わせて年金手帳や公共料金の領収書の提示をお願いしています。窓口での受付に多少時間がかかることになりますが、虚偽の申請を防止し個人情報を保護するために行っているものですので、ご協力をよろしくお願いいたします。
本人確認の書類
A | ・運転免許証 ・パスポート ・マイナンバーカード(個人番号カード) ・顔写真入り住民基本台帳カード ・在留カード ・身体障害者手帳 注意:その他官公庁発行の顔写真付きの身分証明書 |
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B | ・健康保険証 ・介護保険証 ・福祉医療費受給資格者証 ・後期高齢者医療被保険者証 ・年金手帳、年金証書、恩給証書 ・限度額適用認定証 ・顔写真無し住民基本台帳カード ・印鑑登録印及び印鑑登録証明書 |
C | ・学生証 ・法人が発行した身分証明書 |
〇顔写真付きの運転免許証やパスポートなどの書類(A書類)を提示できる場合や、B書類を2点もしくは、B書類とC書類を併せて提示できる場合は、証明を交付できます。ただし、本人確認書類が提示できない場合は、原則証明を交付できません。
〇本人確認書類は、有効期間内のものに限ります。
戸籍の窓口での本人確認について
本人確認について、詳しくは法務省のホームページへ(外部リンク)
更新日:2021年12月01日