マイナンバーカードの申請

更新日:2021年12月01日

マイナンバーカードの表面と裏面

平成28年1月からマイナンバーカードの申請・交付が始まりました。
申請方法には、「郵送による申請」「パソコンによる申請」「スマートフォンによる申請」の3つの方法があります。

マイナンバーカードの申請は任意です。

郵送による申請

個人番号カード交付申請書(PDFファイル:574.9KB)」と「送付用封筒(PDFファイル:766.8KB)」および「顔写真」を用意してください。

  1. 申請書の緑に着色されている欄に、電話番号(おもて面)および申請日と申請者氏名(うら面)を記入・押印します。
  2. 下記に該当する場合は、併せて記入します。
    • 点字表記の氏名を希望される人は、申請書おもて面の「右欄の点字表記を希望する」欄の□を黒く塗りつぶします。
    • 15歳未満の人および成年被後見人の人は、申請書うら面の「代理人記載欄」に法定代理人の氏名等を記入します。
  3. 顔写真貼付欄に既定サイズの顔写真を貼付します。

    注意:規格に合わない場合は、再申請となる場合がありますのでご注意ください。

    顔写真貼付欄の規格
  4. 「署名用電子証明書」「利用者証明用電子証明書」の発行有無を選択します。

    電子証明書については「マイナンバーカード(個人番号カード)への移行後の電子証明書」のページをご覧ください。

  5. 申請書を送付用封筒に入れ、ポストに投函してください。

個人番号カード交付申請書電子証明書発行申請書

通知カードの表面と裏面



住民登録がある住所に、平成27年12月初旬ごろ(それ以降に住民登録された人は順次送付)世帯単位で簡易書留により地方公共団体情報システム機構から送付されました。

注意:通知カードにはマイクロミシン加工が施されているので、数回折り返していただくと綺麗に切り離すことができます。切り離した「通知カード」は、マイナンバーカードの受取り時に返納となりますので大切に保管してください

注意:通知カード廃止後も、通知カードの申請書部分を使ってマイナンバーカードを申請することができます。なお、赤枠内がアスタリスク(*)の場合は、以下の申請書をお使いください。

申請書ダウンロード(市民課でも新しい申請書をお渡ししています)
個人番号カード交付申請書(PDFファイル:574.9KB)

個人番号通知書に同封された交付申請書

令和2年5月25日以降、出生などで新たにマイナンバー(個人番号)が付番される人に対して送付される個人番号通知書に「個人番号カード交付通知書兼電子証明発行申請書」が同封されますので、申請の際はお使いください。

申請書送付先

〒219‐8650
日本郵便株式会社川崎東郵便局郵便私書箱第2号
地方公共団体情報システム機構
個人番号カード交付申請書受付センター宛

注意:通知カードに同封されていた送付用封筒または以下からダウンロードした封筒をご使用ください
申請書送付宛名台紙封筒の様式(PDFファイル:766.8KB)
注意:通知カードに同封されている送付用封筒には「差出有効期限」が設定されています。 差出有効期限が「平成29年10月4日まで」となっている封筒は、令和4年5月31日までは切手を貼らずにご使用いただけます。

パソコンによる申請

詳しくは「地方公共団体情報システム機構/パソコンによる申請方法(外部リンク)」をご覧ください。

  1. 上記のマイナンバーカード申請用WEBサイトにアクセスして「申請者ID」「メールアドレス」「電話番号」を登録します。

    注意:申請書IDは「個人番号カード申請書兼電子証明書発行申請書」に記入されています。
    注意:申請書を無くしてしまった人は、本人または同じ世帯の人が本人確認書類を持って、市民課または鬼石振興課へお越しください。その場では申請者IDの確認をすることができない場合もありますのでご了承ください。

  2. デジタルカメラ等で撮影した顔写真をパソコンに保存し添付します。
  3. その他申請に必要な情報を入力し、申請情報を送信します。

スマートフォンによる申請

詳しくは「地方公共団体情報システム機構/スマートフォンによる申請方法(外部リンク) 」をご覧ください。

  1. スマートフォンのカメラで「個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書」のQRコードを読み取るか、上記の個人番号カード申請用WEBサイトにアクセスして「メールアドレス」「電話番号」を登録します。

    注意:申請書を無くしてしまった人は、本人または同じ世帯の人が本人確認書類を持って、市民課または鬼石振興課へお越しください。その場ではQRコードの確認をすることができない場合もありますのでご了承ください。

  2. スマートフォンのカメラで撮影した顔写真を添付します。
  3. その他申請に必要な情報を入力し、申請情報を送信します。

手数料

  • 初回のみ無料
  • 紛失等による再発行は有料(カードのみ800円・電子証明書搭載は1,000円)

有効期限と更新

マイナンバーカードと電子証明書には有効期限があります。
カードの券面(おもて)に記載されている期限までに更新手続きが必要です。有効期限満了日の3ヶ月前から更新ができますので、本人がマイナンバーカードを持って、有効期限満了日までに市民課または鬼石振興課へお越しください。

カード発行時の年齢に伴う有効期限
カード発行時の年齢 マイナンバーカード 利用者用電子証明書 署名用電子証明書
0歳から14歳 発行日から5回目の誕生日まで 発行日から5回目の誕生日まで 発行できません
15歳から19歳 発行日から5回目の誕生日まで 発行日から5回目の誕生日まで 発行日から5回目の誕生日まで
20歳以上 発行日から10回目の誕生日まで 発行日から5回目の誕生日まで 発行日から5回目の誕生日まで

外国人住民の場合

カードの券面(おもて)に記載されている期限までに更新手続きが必要です。
在留資格や在留期間など個々の状況で、マイナンバーカードの有効期限が異なります。
マイナンバーカードおよび電子証明書の更新は、有効期限満了日の3ヶ月前から更新ができます。本人がマイナンバーカードと更新後の在留カードを持って、有効期限満了日までに市民課または鬼石振興課へお越しください。

外国人住民の有効期間
在留区分 マイナンバーカードおよび電子証明書の有効期限
永住者・高度専門職第2号および特別永住者 日本人住民と同様
永住者・高度専門職第2号以外の中長期在留者 発行日から在留カードの満了日まで
一時庇護許可・仮滞在許可者 発行日から上陸許可または仮滞在期間を経過するまで
出生による経過滞在者・国籍喪失による経過滞在者 出生した日・日本の国籍を失った日から60日を経過する日まで

注意事項

  • 地方公共団体情報システム機構がマイナンバーカードを作成しています。申請から受取りまでは約1~2ヶ月程度かかります。
  • マイナンバーカード申請後に、市外に住所変更をした場合は、カードを受取ることができません。
  • マイナンバーカードを受取る際、通知カードは必ず返納してください。通知カードが廃止された令和2年5月25日以降も返納が必要になります。
    また、住民基本台帳カードをお持ちの人は、住民基本台帳カードも併せて返納してください。
  • マイナンバーカードの再申請となる場合は、市民課(直通0274-40-2256)または鬼石振興課(代表0274-52-3111)に必ずお問い合わせください。

関連書類(ダウンロード)

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

市民部市民課市民窓口係

住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2256
ファクス番号:0274-20-1183

お問い合わせフォームはこちら