計量事業

更新日:2024年05月22日

計量器定期検査

「ハカリ」が正確であることにより、適正な計量の実施および商取引の公平を守ることを目的とします。

商品量目立入検査

国民の消費生活の安全を守るため、計量法第148条の規程に基づき、日常消費される商品を製造および販売する事業所への立入検査若しくは買取検査等を行うことにより、適正な計量の実施を図ることを目的とします。

特定計量器定期検査

取引や証明に使用している「はかり」は、2年に1度の定期検査を受検することが計量法で義務付けられています。

この記事に関するお問い合わせ先

経済部商業観光課商業振興係

住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2318
ファクス番号:0274-24-4414

お問い合わせフォームはこちら