野焼きは禁止されています

更新日:2024年01月10日

「近所で野焼きをしていて煙や臭いがして迷惑している」、「窓が開けられない」、「洗濯物に臭いがついて困る」という苦情が、近年頻繁に市に寄せられています。
廃棄物の野外焼却、いわゆる野焼きは、一部の例外を除いて禁止されており、野焼きを行うと法律で罰せられることがあります。
地面に穴を掘っての焼却、ドラム缶焼却、ブロック積み焼却や構造基準を満たしていない焼却炉による焼却行為は、野焼きであるため絶対に行わないでください。廃棄物は、定められた処理方法で適正に処理しましょう。

罰則は?

廃棄物の焼却禁止に違反した場合は重い刑罰が科せられる場合があります。

(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第25条)
廃棄物の焼却禁止に違反した場合は、5年以下の懲役、若しくは1,000万円以下の罰金、又はその併科に処されます。

野焼きはなぜいけないの?

野焼きは、その煙が悪臭や大気汚染を引き起こし、周囲の迷惑になることは言うまでもありません。
さらに、野焼きでは、通常焼却温度が200~300度程度にしかならないため、燃やすものによっては
「ダイオキシン類」の発生原因になると言われています。

焼却禁止の例外

下記の場合に限っては例外的に野焼きが認められていますが、特に住宅地に近い場所などでは、煙や灰による苦情につながりますので、周辺環境への十分な配慮が必要となります。
(注)「軽微な焼却」とは煙の量や臭いなどが、近所の迷惑にならない程度の少量の焼却のことをいいます。

例外的に認められる焼却行為
認められている場合 具体例
国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却 河川敷・道路側の草焼き
震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却 災害等の応急対策、火災予防訓練
風俗習慣上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却 どんど焼き、正月の「しめ縄・門松」を焚く行事
農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却 焼き畑、畔草や下枝の焼却
たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの たき火、キャンプファイヤー

基準に満たない焼却炉(家庭用小型焼却炉を含む)は使用できません

廃棄物を焼却するときは、次の構造基準を満たした焼却炉で、適正に焼却しなければなりません。

・廃棄物を燃焼室で摂氏800度以上で燃やすことができるもの
・外気と遮断された状態で廃棄物を燃焼室に投入できること
・燃焼室の温度を測定できる構造であること
・高温で燃焼できるように助燃装置があること
・焼却に必要な量の空気の通風が行われるものであること

この記事に関するお問い合わせ先

森林環境部環境課生活保全係

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