特定工場等規制基準
◇特定工場等騒音規制基準
朝 (6~8時) |
昼間 (8~18時) |
夕 (18~21時) |
夜間 (21~翌朝6時) |
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第1種区域 | 40デシベル | 45デシベル | 40デシベル | 40デシベル |
第2種区域 | 50デシベル | 55デシベル | 50デシベル | 45デシベル |
第3種区域 | 60デシベル | 65デシベル | 60デシベル | 50デシベル |
第4種区域 | 65デシベル | 70デシベル | 65デシベル | 55デシベル |
ただし、学校、保育所、病院および診療所のうち患者の収容施設を有するもの、
図書館並びに特別養護老人ホームの敷地の周囲概ね50mの区域内における基準は、
この表に定める値(第2・3・4種区域に限る)から5デシベルを減じた値とする。
◇特定工場等振動規制基準
昼間 (8~19時) |
夜間 (19~翌朝8時) |
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第1種区域 | 65デシベル | 55デシベル |
第2種区域 | 70デシベル | 65デシベル |
ただし、学校、保育所、病院および診療所のうち患者の収容施設を有するもの、
図書館並びに特別養護老人ホームの敷地の周囲概ね50mの区域内における基準は、
この表に定める値から5デシベルを減じた値とする。
更新日:2023年12月22日