特定工場等規制基準

更新日:2023年12月22日

◇特定工場等騒音規制基準

特定工場等騒音規制基準
 

(6~8時)
昼間

(8~18時)


(18~21時)
夜間

(21~翌朝6時)
第1種区域 40デシベル 45デシベル 40デシベル 40デシベル
第2種区域 50デシベル 55デシベル 50デシベル 45デシベル
第3種区域 60デシベル 65デシベル 60デシベル 50デシベル
第4種区域 65デシベル 70デシベル 65デシベル 55デシベル

ただし、学校、保育所、病院および診療所のうち患者の収容施設を有するもの、
図書館並びに特別養護老人ホームの敷地の周囲概ね50mの区域内における基準は、
この表に定める値(第2・3・4種区域に限る)から5デシベルを減じた値とする。

◇特定工場等振動規制基準

特定工場等振動規制基準
  昼間

(8~19時)
夜間

(19~翌朝8時)
第1種区域 65デシベル 55デシベル
第2種区域 70デシベル 65デシベル

ただし、学校、保育所、病院および診療所のうち患者の収容施設を有するもの、
図書館並びに特別養護老人ホームの敷地の周囲概ね50mの区域内における基準は、
この表に定める値から5デシベルを減じた値とする。

この記事に関するお問い合わせ先

森林環境部環境課生活保全係

住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2264
ファクス番号:0274-24-9268

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