特定建設作業規制基準
◇特定建設作業騒音規制基準
特定建設作業にあたる作業 | 基準の区分 | 規制基準 |
---|---|---|
くい打機等を使用する作業 びょう打機等を使用する作業 空気圧縮機を使用する作業 コンクリートプラントを設けて行う作業 バックホウを使用する作業 トラクターショベルを使用する作業 ブルドーザーを使用する作業 |
特定建設作業の場所の 敷地境界線における騒音の大きさ |
85デシベル |
夜間作業 (第1~3種区域および第4種区域の一部) |
午後7時~午前7時までは行わないこと | |
夜間作業 (第4種区域のうち上記以外の区域) |
午後10時~午前6時までは行わないこと | |
1日の作業時間 (第1~3種区域および第4種区域の一部) |
10時間を超えて行わないこと | |
1日の作業時間 (第4種区域のうち上記以外の区域) |
14時間を超えて行わないこと | |
作業期間 | 連続して6日を超えて行わないこと | |
日曜日、その他の休日の作業 | 行わないこと |
(注)第1・2・3・4種区域とは特定工場において発生する騒音規制基準の区域の区分
第4種区域の一部とは、学校、保育所、病院および診療所のうち患者の入院施設を有するもの、
図書館並びに特別養護老人ホームの敷地の周囲概ね80mの区域内。
(注)夜間作業
災害、危険防止、鉄道等の運行並びに道路法、道路交通法に基づき夜間行うこととなっている場合を除く。
(注)1日の作業時間
その作業を開始した日に終わる場合、災害等により緊急を要する場合および危険防止のために行う場合を除く。
(注)作業時間
災害等により緊急を要する場合および危険防止のため行う場合を除く。
(注)日曜日その他の休日の作業
災害、危険防止、鉄道等の運行、変電所の工事並びに道路法、
道路交通法に基づき休日に行うこととなっている場合を除く。
◇特定建設作業振動規制基準
特定建設作業にあたる作業 | 基準の区分 | 規制基準 |
---|---|---|
くい打機等を使用する作業 鋼球を使用する作業 舗装版破砕機を使用する作業 ブレーカーを使用する作業 空気圧縮機を使用する作業 |
特定建設作業の場所の 敷地境界線における騒音の大きさ |
75デシベル |
夜間作業 (第1~3種区域および第4種区域の一部) |
午後7時~午前7時までは行わないこと | |
夜間作業 (第4種区域のうち上記以外の区域) |
午後10時~午前6時までは行わないこと | |
1日の作業時間 (第1~3種区域および第4種区域の一部) |
10時間を超えて行わないこと | |
1日の作業時間 (第4種区域のうち上記以外の区域) |
14時間を超えて行わないこと | |
作業期間 | 連続して6日を超えて行わないこと | |
日曜日、その他の休日の作業 | 行わないこと |
(注)第1・2・3・4種区域とは特定工場において発生する騒音規制基準の区域の区分
第4種区域の一部とは、学校、保育所、病院および診療所のうち患者の入院施設を有するもの、
図書館並びに特別養護老人ホームの敷地の周囲概ね80mの区域内。
(注)夜間作業
災害、危険防止、鉄道等の運行並びに道路法、道路交通法に基づき夜間行うこととなっている場合を除く。
(注)1日の作業時間
その作業を開始した日に終わる場合、災害等により緊急を要する場合および危険防止のために行う場合を除く。
(注)作業時間
災害等により緊急を要する場合および危険防止のため行う場合を除く。
(注)日曜日その他の休日の作業
災害、危険防止、鉄道等の運行、変電所の工事並びに
道路法、道路交通法に基づき休日に行うこととなっている場合を除く。
更新日:2021年12月01日