指定地域区分

更新日:2023年08月16日

騒音規制関係

 騒音規制法等に基づいて4つの区域に分けて指定しています。区域によって特定工場・飲食店営業等の騒音の規制基準や、特定建設作業の作業可能時間が異なっています。

 

指定地域区分(騒音規制法)
区域の区分 用途地域
第1種区域 用途地域のうち第1種低層住居専用地域の区域
第2種区域 1 用途地域のうち第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、
第1種住居地域、第2種住居地域および準住居地域の区域
2 下日野、上日野および高山(高木を除く。)の区域
3 譲原、保美濃山および坂原の国道462号線の両側500メートルの範囲の区域
4 三波川の県道会場鬼石線の両側500メートルの範囲の区域
5 鬼石および浄法寺のうち都市計画区域を除く区域
第3種区域 1 用途地域のうち近隣商業地域、商業地域および準工業地域の区域
2 市街化調整区域の区域
3 金井の区域
4 鬼石および浄法寺のうち都市計画区域の区域
第4種区域 用途地域のうち工業地域および工業専用地域の区域

振動規制関係

振動規制法等に基づいて2つの区域に分けて指定しています。区域によって特定工場・飲食店営業等の騒音の規制基準や、特定建設作業の作業時間が異なっています。

 

指定地域区分(振動規制法)
区域の区分 用途地域
第1種区域 1 用途地域のうち第1種低層住居専用地域の区域
2 用途地域のうち第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、
第2種住居地域および準住居地域の区域
3 下日野、上日野および高山(高木を除く。)の区域
4 譲原、保美濃山および坂原の国道462号線の両側500メートルの範囲の区域
5 三波川の県道会場鬼石線の両側500メートルの範囲の区域
6 鬼石および浄法寺のうち都市計画区域を除く区域
第2種区域 1 用途地域のうち近隣商業地域、商業地域および準工業地域の区域
2 市街化調整区域の区域
3 金井の区域
4 鬼石および浄法寺のうち都市計画区域の区域
5 用途地域のうち工業地域および工業専用地域の区域

この記事に関するお問い合わせ先

森林環境部環境課生活保全係

住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2264
ファクス番号:0274-24-9268

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