悪臭の規制方法について
規制対象
悪臭防止法では、規制地域内のすべての事業場から発生する悪臭が対象となります。工場だけでなく飲食店、農場、事務所なども対象です。
事業者は境界線、気体排出口、排出水における悪臭の規制基準を守らなければなりません。
また、自動車等の移動発生源、建設工事等一時的に設置される作業現場や家庭から発生する悪臭については、規制基準が適用されませんが、迷惑となる悪臭が発生しないように心がけてください。
規制区域・規制基準
規制地域は、市内全域です。
- 第1号規制基準:敷地境界線上
- 第2号規制基準:気体排出口
- 第3号規制基準:排出水
(注)各用途地域における敷地境界線上の規制基準(第1号基準)は下表のとおりです。
臭気指数 | 地域 |
---|---|
臭気指数13 | 鬼石地区全域 |
臭気指数15 | 第1種低層住居専用地域 |
第1種中高層住居専用地域 | |
第2種中高層住居専用地域 | |
第1種住居地域 | |
第2種住居地域 | |
準住居地域 | |
近隣商業地域 | |
商業地域 | |
準工業地域 | |
臭気指数21 | 工業地域 |
工業専用地域 | |
指数13・15区域以外の市域全体 |
(注)第2号基準は、煙突の高さなどから個別に算出します。
(注)第3号基準は、敷地境界の規制基準値に、16を加算した値となります。
規制地域概要図(第1号基準)
概要図ですので、規制地域の詳細はお問い合わせください。

臭気指数について
気体又は水の悪臭の程度に関する値であり、人の嗅覚を用いて測定し(嗅覚測定法)、その気体を感知することができなくなるまで、気体又は水を希釈した場合における希釈の倍数から求めた値です。
事業所のみなさんへ
悪臭防止法の規制基準は、規制地域内(藤岡市全域)に立地するすべての事業所に適用されます。
事業所のみなさんは、事業所からの悪臭発生状況を再度点検して頂き、近隣の迷惑となるような臭気が発生しないように、適切な悪臭防止対策を行っていただくようお願い致します。
この記事に関するお問い合わせ先
森林環境部環境課生活保全係
住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2264
ファクス番号:0274-24-9268
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更新日:2025年02月25日