貯水槽水道の衛生管理について

更新日:2022年06月24日

貯水槽水道とは、水道事業者から供給される水のみを水源とし、その水をいったん受水槽に貯めた後、建物の利用者に飲み水等として供給する施設の総称です。

水道法第14条第2項第5号
水道事業(注1)の用に供する水道および専用水道以外の水道であって、
水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものをいう。

(注1)一般の需要に応じて、水道により水を供給する事業のこと。
ただし、給水人口が100人以下である水道によるものは除く。

貯水槽水道の分類

貯水槽水道は、受水槽の有効容量(注2)によって、「簡易専用水道」と「小規模貯水槽水道」に分類されます。

貯水槽水道
区分 定義 水道法による規制
簡易専用水道 受水槽の有効容量が10立方メートルを超えるもの あり(水道法第34条の2第1項および水道法施行規則第55条)
小規模貯水槽水道 受水槽の有効容量が10立方メートル以下のもの なし(藤岡市水道事業給水条例)

(注2)受水槽において適正に利用可能な水の容量で、受水槽の最高水位と最低水位との間に貯留されるもの。

貯水槽水道の衛生管理

貯水槽水道の衛生管理は、水道法および藤岡市水道事業給水条例により設置者が行うこととなっております。

簡易専用水道

1.維持管理

・水槽(受水槽・高架水槽)の清掃

・水質の確認

・水槽(受水槽・高置水槽)の点検

・給水停止、利用者への周知

・書類の整理

設置者は、安全な水を供給するために、一定の管理をすることが義務付けられています。
なお、設置者が直接建物を管理しない場合は、実際に管理を担当する者(管理者)を決めて、管理にあたってください。設置者が行う管理の主な内容は次のとおりです。
・1年以内ごとに1回必ず行わなければなりません。(水道法施行規則第55条)
・掃除は、専門的な知識、技能を有する者に行わせるのが望ましいとされています。
・給水栓(蛇口)における水の色、濁り、におい、味の確認をしてください。
・異常があった時には、水質検査機関に依頼して、必要な検査を行ってください。
・水槽の点検を行って、有害物質、汚水等によって汚染されるのを防止するための措置を講じてください。
・給水する水が人の健康を害する恐れがあるとわかったときは、直ちに給水を停止し、その水を飲まないよう、利用者に周知しなければなりません。
次のような書類を整備し、保管整理してください。
・設備の配置、系統を明らかにした図面
・受水槽周囲の構造物の配置を明らかにした図面
・水槽の清掃の記録、水質検査の記録等の帳簿類
・簡易専用水道の検査結果
2.法定検査
設置者は、1年以内ごとに1回、厚生労働大臣の登録を受けた簡易専用水道検査機関に依頼して、簡易専用水道の管理について必ず検査を受けなければなりません(水道法第34条の2第2項)。
検査を怠った設置者は、市の指導を受けるばかりでなく、罰則が適用されることもありますので注意してください。
また、簡易専用水道検査機関から衛生上問題がある旨の指摘を受けた場合は、市に報告してください。
厚生労働大臣登録検査機関の職員が次のことがらについて検査します。
・施設の外観検査
受水槽、高置水槽およびその周辺の状況等を検査します。
・水質検査
給水栓の水について、臭気、味、色、色度、濁度および残留塩素の有無を検査します。
・書類検査
水槽の清掃の記録等を検査します。

厚生労働大臣の登録を受けた検査機関(厚生労働省)(外部リンク)
3.届出
 
簡易専用水道に関する書類
説明 書類 様式
WORD形式 PDF形式
簡易専用水道を設置したとき 簡易専用水道設置届(様式第1号) 様式第1号(43KB) 様式第1号(131KB)
設置届の内容を変更したとき 簡易専用水道変更届(様式第2号) 様式第2号(32KB) 様式第2号(91KB)
簡易専用水道を廃止したとき 簡易専用水道廃止届(様式第3号) 様式第3号(31KB) 様式第3号(73KB)

小規模貯水槽水道

小規模貯水槽水道については、水槽の清掃や法廷検査の受検などの義務はありませんが、飲み水であることに変わりはありませんので、簡易専用水道に準じた管理を行うよう努めてください。

関係法令等

この記事に関するお問い合わせ先

森林環境部環境課生活保全係

住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2264
ファクス番号:0274-24-9268

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