診療を受けるとき

更新日:2021年12月01日

県内受診の場合

健康保険証と福祉医療費受給資格者証を医療機関へ提示してください。医療機関等で診療(入院・外来等)を受けた際の医療保険自己負担額を助成します。
保険が適用にならない治療や文書料、時間外料金などは福祉医療の対象外です。

県外受診の場合

健康保険証を提示して、自己負担分を支払ってください。後日、申請いただくことにより福祉医療が負担する部分が支給されます(償還払い)。

重度心身障害者・高齢重度障害者の方が入院する場合

平成31年4月から制度が一部変わりました

平成31年4月から、福祉医療制度のうち重度心身障害者および高齢重度障害者に該当する方の入院時食事療養費標準負担額の助成範囲が変わりました。

どのように制度が変わったのか?

重度心身障害者および高齢重度障害者により福祉医療費を受給している方について、これまでは入院時の食事療養費の自己負担分(入院時食事療養費標準負担額)をすべて福祉医療費で助成していましたが、平成31年4月からは、入院時に福祉医療費受給資格者証と併せて「限度額適用・標準負担額減額認定証」(以下「減額認定証」といいます)を医療機関に提示した場合に限り助成を受けることができます。
一定の所得がある方など、減額認定証の対象とならない方は、入院時食事療養費標準負担額は自己負担となります。
また、減額認定証をお持ちの方でも、入院時に減額認定証を医療機関に提示されない場合は助成を受けることができませんのでご注意ください。
なお、医療費については、これまでどおり助成対象となります。
(注釈)入院時食事療養費標準負担額とは、入院時にかかる食事代のうち患者が負担する費用のことで、国で定められた食材費および調理費相当額がこれに当たります。

入院時食事療養費標準負担額の助成範囲
所得区分 入院時食事療養費標準負担額
改正前 改正後
下記区分以外 助成対象(1食460円 注釈1) 助成対象外(1食460円 注釈1)
住民税非課税世帯等 区分オ
低所得者2
助成対象(1食210円 注釈2) 助成対象(1食210円 注釈2)
低所得者1 助成対象(1食100円) 助成対象(1食100円)

注釈1 精神病床長期入院者、難病、小児慢性特定疾患の患者の入院時食事療養費標準負担額は、1食260円となります。
注釈2 入院日数が90日を超える場合は、1食160円となります。

なぜ制度が変わったのか?

制度が変わった理由は大きく2つあります。1つは、在宅で療養されている方と入院されている方との食事代の公平性を図るためです。もう1つは、医療費が増え続ける状況のなかで、福祉医療制度を将来にわたって持続可能な制度として安定的に運営していくためです。
このような観点から、一定の所得のある方については自己負担をお願いすることとなりました。皆様のご理解ご協力をよろしくお願いいたします。

入院する際は「減額認定証」の対象となるか確認を

「減額認定証」とは、主に住民税非課税世帯等の方が、加入している健康保険に申請することにより交付を受けられるものです。これを医療機関に提示することにより入院時食事療養費標準負担額が減額されます。
重度心身障害者および高齢重度障害者により福祉医療費を受給している方が入院時食事療養費標準負担額の助成を受けるためには、福祉医療費受給資格者証と併せて減額認定証を医療機関に提示する必要があります。
減額認定証の対象となる要件や申請方法は健康保険によって異なりますので、入院する際は事前に加入している健康保険へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民部保険年金課医療年金係

住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2259
ファクス番号:0274-24-6501

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