年金生活者支援給付金制度

更新日:2024年04月01日

消費税率の引き上げに伴い、公的年金等の収入や所得額が一定基準以下の年金受給権者の生活を支援するために、年金に上乗せして給付金を支給する制度が令和元年10月1日より始まりました。

老齢年金生活者支援給付金

支給要件

 
以下の要件をすべて満たしている方が対象
  • 65歳以上の老齢基礎年金を受けていること
  • 請求する方の世帯全員の市民税が非課税であること
  • 前年の公的年金等の収入金額とその他所得との合計額が878,900円以下であること

給付額

 
国民年金保険料納付済期間等に応じて算出されます。
 
(注釈)公的年金等の収入金額とその他所得の合計が778,900円を超えており、878,900円以下の人には、老齢年金生活者支援給付金を受給している人と総所得が逆転しないよう、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

障害・遺族年金生活者支援給付金

支給要件

 
以下の要件をすべて満たしている方が対象
  • 障害基礎年金または遺族基礎年金を受けていること
  • 前年所得額が「4,721,000円+扶養親族の数×38万円(注釈)」以下であること
 
(注釈)同一生計配偶者のうち70歳以上の者または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円となります。

給付額(令和6年度)

  • 障害等級2級の人または遺族である人

           5,310円(月額)

  • 障害等級1級の人

           6,638円(月額)

《手続きは》
 
 
日本年金機構または保険年金課5番窓口で手続きをしてください。

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この記事に関するお問い合わせ先

市民部保険年金課医療年金係

住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2259
ファクス番号:0274-24-6501

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