国民年金の給付について

更新日:2024年04月01日

老齢基礎年金

国民年金保険料を納めた期間が10年以上(平成29年8月から25年から10年に短縮)ある人は、65歳になったとき年金を受給することができます。
受給額は、保険料を納付した期間や免除した期間等に応じて算出されます。

老齢基礎年金の算定式

 
816,000円×(保険料納付済月数+全額免除月数×2分の1+4分の3免除月数×8分の5+2分の1免除月数×4分の3+4分の1免除月数×8分の7)÷40年(または加入可能年月)×12月

繰り上げ請求と繰り下げ請求

 
老齢基礎年金は、希望すれば60歳以後いつからでも受けられます。ただし、64歳以前から繰り上げて受給し始めると減額され、66歳以降繰り下げて受給し始めると増額されます。最大75歳まで繰り下げることができます。増・減額率は、生涯変わりません。

合算対象期間(カラ期間)

昭和36年4月以降、20歳から60歳になるまでの間に国民年金に任意加入しなかった期間、厚生年金等の加入者の配偶者(昭和61年3月まで)、学生(平成3年3月まで)、厚生年金等の脱退手当金を受給した期間、日本人で海外に居住していた期間が対象です。

障害基礎年金

障害基礎年金の受給要件

 
国民年金加入中、または20歳前の病気や事故で、1級もしくは2級の障害状態になった時に支給されます。
ただし、障害基礎年金を受給するためには、次の3つのいずれかの条件を満たす必要があります。
受給要件
1 初診日の属する月の前々月までの加入期間のうち保険料を納めた期間(第3号被保険者期間を含む)や免除された期間が3分の2以上あること
2 初診日の属する月の前々月までの直近の1年間に保険料の未納期間がないこと
3 20歳になる日より前から障害の状態にあること

障害基礎年金の受給額

 
障害基礎年金の受給金額は障害等級によって異なり、その金額は以下の表のとおりです。
また、障害基礎年金受給者に子がある場合は、加算額を追加で受給することができます。追加で受給できる期間は18歳到達年度末日(ただし1級もしくは2級の障害のある子は20歳)までとなります。
受給額(令和6年度)
年金額 子がある場合の加算額
1級障害 1,020,000円

1・2人目 各234,800円
3人以上 各 78,300円

2級障害 816,000円

遺族基礎年金

遺族基礎年金の受給要件

国民年金加入者が亡くなったとき、また年金を受ける資格期間を満たした人が亡くなったとき、その人に生計を維持されていた18歳未満の子のある配偶者、または子に支給されます。
ただし、遺族基礎年金を受給するためには、次の3つのいずれかの条件を満たす必要があります。
受給要件
1 死亡日の属する月の前々月までの加入期間のうち、保険料を納めた期間や免除された期間が3分の2以上あること
2 死亡日の属する月の前々月までの直近の1年間に保険料未納期間がないこと
3 老齢基礎年金の受給資格期間25年を満たしていること

遺族基礎年金の受給額

 
遺族基礎年金の受給金額は以下の表のとおりです。
子が受給する場合の1人あたりの金額は、下記の表に記載された額を子の数で割ったものになります。

受給額(令和6年度)

  子のある配偶者が受ける時 子が受ける時
子が1人の時 1,050,800円

816,000円

子が2人の時 1,285,600円 1,050,800円
3人目以降は、1人につき各78,300円が加算されます。

その他の給付

付加年金

第1号被保険者は、定額の保険料に400円を上乗せして納めると、老齢基礎年金に加算されます。
加算される付加年金額(年額)は、200円×付加保険料納付月数分となります。

寡婦年金

第1号被保険者として25年以上(平成29年8月1日以降に夫が死亡した場合は10年以上)納付した夫が65歳までに年金を受けずに亡くなったとき、妻は60歳から65歳の間、夫が受給できた老齢基礎年金の4分の3を受給することができます。
ただし、婚姻期間が10年以上であることが必要です。

死亡一時金

保険料を3年以上納めた人が、年金を受けずに死亡し、その遺族が遺族基礎年金を受けられない場合に、保険料を納めた期間によって12万円から32万円が支給されます。

脱退一時金

保険料を6カ月以上納めた外国人で、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない人が、帰国後2年以内に請求したとき、支給されます。

年金時効特例法

平成19年7月6日から施行されました。年金記録の訂正による年金増額分は、時効により消滅した分を含めて、ご本人または遺族の人へ全額をお支払いする制度です。

関連情報リンク

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