療養費の支給について
次のような場合、審査によって医療費の一部が支給される場合があります。
- ・緊急、またはやむを得ない理由で保険証を提示できず、医療費を全額支払ったとき
- ・医師が必要と認めるコルセットなど装具をつくったとき
- ・医師の指示で、マッサージ・はり・灸を受けたとき
- ・柔道整復師の施術を受けたとき
- ・外国で病気・けがをし、診療を受けたとき
- 申請に必要なもの
- ・療養費支給申請書
・保険証
・医師の同意書
・領収書
・印鑑
・預金通帳
・本人確認書類(個人番号カードまたは運転免許証)
- 「(注釈)」外国で診療を受けたときには、上記に加え、診療内容明細書、領収明細書とその翻訳文が必要になります。
更新日:2022年08月08日