療養費の支給について

更新日:2022年08月08日

次のような場合、審査によって医療費の一部が支給される場合があります。

 
・緊急、またはやむを得ない理由で保険証を提示できず、医療費を全額支払ったとき
 
・医師が必要と認めるコルセットなど装具をつくったとき
 
・医師の指示で、マッサージ・はり・灸を受けたとき
 
・柔道整復師の施術を受けたとき
 
・外国で病気・けがをし、診療を受けたとき

 

申請に必要なもの
・療養費支給申請書
・保険証
・医師の同意書
・領収書
・印鑑
・預金通帳
・本人確認書類(個人番号カードまたは運転免許証)
 
「(注釈)」外国で診療を受けたときには、上記に加え、診療内容明細書、領収明細書とその翻訳文が必要になります。

 

申請書
療養費支給申請書(一般)(85KB)
療養費支給申請書(70才以上75才未満)(86KB)
療養費支給申請書(未就学児)(86KB)

この記事に関するお問い合わせ先

市民部保険年金課国保係

住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2822
ファクス番号:0274-24-6501

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