出産育児一時金について

更新日:2023年10月16日

国民健康保険に加入している人が出産したとき、生まれた子ども1人ごとに世帯主に出産育児一時金が支給されます。なお、出産育児一時金は妊娠満12週(85日)以降であれば、死産・流産も支給対象になります。

支給額は48.8万円です。(令和5年3月31日までの出産は42万円です。)

また、産科医療補償制度に加入している病院等で出産した場合は、1.2万円が加算されます。

申請に必要なものは、出産した人の国民健康保険被保険者証と世帯主の印鑑、預金通帳、出産費用の領収書および内訳明細書、直接支払制度合意文書です。

出産育児一時金直接払い制度

出産育児一時金を病院等へ支払う出産費用に充てることができる制度で、藤岡市から出産育児一時金が病院等に直接支払われる仕組みが原則となります。

 
「(注釈)」直接支払制度を導入している病院等で利用できます。出産予定の病院等でご相談ください。
 
「(注釈)」出産費用が50万円(48.8万円)を超える場合は、その差額分は退院時に病院などにお支払いください。
また、50万円(48.8万円)未満の場合は、その差額分を後日お支払いします。
 
「(注釈)」出産育児一時金が市から病院などに直接支払われることを望まれない場合は、出産後に受け取る従来の方法をご利用いただくことも可能です。
(ただし、出産費用を退院時に病院などにいったんご自身でお支払いいただくことになります)

国保加入者(分娩者)が以前社会保険の「本人」で1年以上加入しており、社会保険の資格を喪失してから6ヶ月以内に出産された場合には、その社会保険から出産育児一時金が支給されます。この場合、国民健康保険から出産育児一時金は支給されませんので、以前お勤めの会社等の厚生担当の方にご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民部保険年金課国保係

住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2822
ファクス番号:0274-24-6501

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