交通事故等にあったとき
交通事故や暴力行為など、第三者(加害者)の行為によるケガや病気も届出をすると国保で治療が受けられます。
しかし、この時の医療費は原則として加害者が負担すべきものですので、国保が一時的に立て替えた分の医療費は、あとで加害者に請求することになります。
自損事故は第三者の行為ではありませんが、国保で治療を受けるためには届出が必要です。
届出窓口
市役所保険年金課(6番窓口)
必要なもの
保険証・交通事故証明書・個人番号カード(もしくは通知カードと写真付の身分証明書)
(注意)加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませてしまったりすると、国保を使うことができません。
必ず示談の前にご相談ください。
次の場合は国民健康保険が使えません
雇用者が負担すべきもの、労災対象の事故
犯罪行為や故意の事故
飲酒運転や無免許運転など法令違反の事故
更新日:2023年05月30日