国民健康保険税のしくみ

更新日:2024年01月01日

令和6年4月1日(月曜日)から国保税の算定方法の1つである資産割を廃止します。資産割廃止に伴い、国保税の税率が改正されるので、国保税のしくみについて紹介します。

国民健康保険制度

国民健康保険(国保)は、職場の健康保険などに加入していない人が加入します。病気やケガをしたときの医療費や出産育児一時金、葬祭費などの費用は、納められた国保税と国、県、市町村などの公費などでまかなわれています。国保税は国保運営を支える重要な財源です。

納税義務者

国保税を納めなければならない人のことを納税義務者といい、その人は世帯主です。世帯主が国保の加入者でなくても、家族のうちどなたかが国保に加入していれば、その世帯主が納税義務者です。

国保税の決め方

各市町村が県に納める国民健康保険事業費納付金と各市町村が行う保健事業費等から、国、県、市町村の公費を差し引いた金額を所得割、資産割、均等割、平等割で計算します。

 

所得割

加入者の所得に応じて課税

資産割

加入者の資産に応じて課税

均等割

加入者数に応じて課税

平等割

世帯ごとに課税

国保税の負担

国保税は医療保険分・後期高齢者支援金分・介護納付金分に分かれています。医療保険分は加入者の医療にかかる分、後期高齢者支援金分は後期高齢者医療を支える分です。また、介護納付金分は40~64歳までの国保加入者に係る介護保険(第2号被保険者)の分です。

問い合わせ先

国保の制度:保険年金課国保係(電話番号40-2822)

国保税の計算:税務課市民税係(電話番号40-2231)

国保税の納付:納税相談課納税係(電話番号40-2831)

この記事に関するお問い合わせ先

市民部保険年金課国保係

住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2822
ファクス番号:0274-24-6501

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