住宅用火災警報機
設置の義務化
住宅火災による死者は全国で1000人を超え、そのうち6割の人が逃げ遅れが原因で命を落としています。逃げ遅れによる死者を減らすため、住宅用火災警報器の設置が義務付けられました。また、令和5年度の総務省の調査では、群馬県の住宅用火災警報器の設置率は80.2パーセントとなります。
住宅用火災警報器とは
火炎の発生を自動的に感知し、警報や音声により火災を知らせる機器です。また、「煙を感知する煙式」と「熱を感知する熱式」があります。
義務化の対象は煙式となります。
電池で動いており、既存の住宅に簡単に取り付けることができます。
設置について
- 寝室は煙式
- 台所は熱式
点検について
火災時に適切に作動するよう、設置後も警報器の点検ボタンを押す、点検ひもをひっぱるなど、定期点検を実施してください。
悪質な訪問販売にご注意を
住宅用火災警報器の悪質な訪問販売にご注意ください。消防署員や市職員が住宅用火災警報器を販売することはありません。
住宅用火災警報器は家電量販店やホームセンター等で1個約3000円程度で販売されています。
住宅用火災警報器の訪問販売はクーリングオフ制度の対象です。
疑わしい事例に遭遇した場合は、藤岡市消費生活センターまでご連絡ください。
電話番号:0274-20-1133
購入費補助事業
住宅用火災警報器の購入費補助事業を行っております。
対象は寝たきりの高齢者や重度の障害をもっているなど特別な理由がある人です。
詳細は担当課に問い合わせてください。
日常生活用具の給付
介護高齢課(電話番号:0274-40-2294)
日常生活用具の給付
福祉課(電話番号:0274-40-2384)
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
総務部地域安全課消防防災係
住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-22-7444
ファクス番号:0274-24-4515
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更新日:2024年05月16日