住宅用火災警報器
設置の義務化
住宅火災による死者は全国で1000人を超え、そのうち6割の人が逃げ遅れが原因で命を落としています。逃げ遅れによる死者を減らすため、住宅用火災警報器の設置が義務付けられました。また、令和5年度の総務省の調査では、群馬県の住宅用火災警報器の設置率は80.2パーセントとなります。
住宅用火災警報器とは
火炎の発生を自動的に感知し、警報や音声により火災を知らせる機器です。また、「煙を感知する煙式」と「熱を感知する熱式」があります。
義務化の対象は煙式となります。
電池で動いており、既存の住宅に簡単に取り付けることができます。
設置について
- 寝室は煙式
- 台所は熱式
点検について
火災時に適切に作動するよう、設置後も警報器の点検ボタンを押す、点検ひもをひっぱるなど、定期点検を実施してください。
悪質な訪問販売にご注意を
住宅用火災警報器の悪質な訪問販売にご注意ください。消防署員や市職員が住宅用火災警報器を販売することはありません。
住宅用火災警報器は家電量販店やホームセンター等で1個約3000円程度で販売されています。
住宅用火災警報器の訪問販売はクーリングオフ制度の対象です。
疑わしい事例に遭遇した場合は、藤岡市消費生活センターまでご連絡ください。
電話番号:0274-20-1133
購入費補助事業
住宅用火災警報器の購入費補助事業を行っております。
補助対象者、要件等は以下のとおりになります。
補助対象者
次の1~6のいずれにも該当する方
- 藤岡市に住民登録があり、その住所地に居住している方
- 65歳以上の方
- ひとり暮らしまたは高齢者世帯の方
- 住民税非課税世帯の方
- 市税を滞納していない方(世帯員を含む)
- 他の制度による警報器の給付または貸与を受けていない方(世帯員を含む)
補助要件
補助の対象となる警報器は、次の1~3のいずれにも該当するものとします
- 補助対象者が所有し、かつ、居住する住宅に設置する警報器であること
- 平成18年5月31日までに建築された住宅に設置する警報器であること
- 国家検定に合格した警報器であること
補助金額
警報器の設置に要した費用の2分の1の額(100円未満切り捨て)
(上限5,000円)
補助金の交付は、1世帯につき1回に限ります
申請手続き
設置後、領収書に記載された領収日から起算して30日以内に申請書および次の1~7の書類を提出
- 住民税非課税世帯であることを証明する書類
- 市税の滞納がないこと証明する書類
- 警報器を設置した住宅の建築年月日が確認できる書類
- 警報器の設置に要した費用に係る領収書の写し
- 警報器の製造元、品名等が確認できる書類
- 警報器の設置前と設置後の状況が確認できる写真
- 暴力団排除に関する誓約書
申請様式
この記事に関するお問い合わせ先
総務部地域安全課消防防災係
住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-22-7444
ファクス番号:0274-24-4515
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更新日:2025年04月16日