未熟児養育医療給付
入院加療を必要とする未熟児(1歳未満)に対して、指定医療機関における医療費の自己負担分について給付する制度です。
対象者(以下の項目にすべて該当)
- 入院中の1歳未満児(1歳未満とは、満1歳の誕生日の前々日)
- 出生体重が2,000グラム以下または指定医療機関の医師が養育医療の対象と認めた乳児
- 市内在住児
対象となる症状
- 出生時体重が2,000グラム以下のもの
- 生活力が特に薄弱であって、次にあげるいずれかの症状を示すもの
一般状態
- 運動不安・けいれん
- 運動異常
体温
- 摂氏34度以下
呼吸器循環器系
- 強度のチアノーゼが持続またはチアノーゼ発作を繰り返す
- 呼吸数が毎分50を超えて増加傾向または毎分30以下
- 出血傾向が強い
消化器系
- 生後24時間以上排泄がない
- 生後48時間以上嘔吐が持続
- 血性吐物、血性便がある
黄疸
- 生後数時間内に出現または異常に強い黄疸がある
給付の範囲
- 診察
- 薬剤または治療材料の支給
- 医学的処置、手術およびその他の治療
- 病院または診療所への収容
- 看護
- 移送
ミルク代やおむつ代などの保険適用外の費用は自己負担になります。
申請に必要なもの
- 養育医療給付申請書(保護者が記入)
- 養育医療意見書(指定医療機関の担当医師が記入)
- 世帯調書(保護者が記入)
生計を同じくしている家族全員について記入。生計とは、衣食住にかかる費用、医療費などを指します。 - 委任状
- 受療児の健康保険証の写し
- 保護者の健康保険証の写し
- 受療児の福祉医療券の写し
- 母子健康手帳
- 印鑑
- 個人番号が分かるもの
- 同一生計内の方の所得税額などを証明する書類(転入などにより、藤岡市で課税状況が確認できない方のみ)
- 世帯の課税状況に応じて医療費の自己負担額が認定されますが、福祉医療費対応とし、実際の自己負担はありません。
- 申請する月によって提出する証明書類の年度が異なります。(1~6月申請は前々年のもの、7~12月申請は前年のもの)
所得税を確認するもの
「源泉徴収票」または「確定申告書控え」
住民税を確認するもの
「市町村民税課税証明書または非課税証明書」
申請から養育医療券交付までの流れ
申請後、給付の可否を判定し、承認された場合に「養育医療券」を申請者あてに交付しますので、医療機関へ提示してください。
申請場所
藤岡市保健センター 子ども課
医療券の記載内容変更および再交付
養育医療給付を受けている期間に住所・氏名・健康保険・医療機関の変更があった場合や受給者証の紛失などが生じた場合、所定の手続きが必要となりますので、子ども課へお問い合わせのうえ手続きをしてください。
必要書類
- 住所・氏名・健康保険等の変更
- 養育医療承認内容変更届
- 交付済み養育医療券
- 変更を証明するもの(健康保険証など)の写し
- 印鑑
- 指定医療機関の変更
- 養育医療給付申請書
- 養育医療意見書(転院先主治医記入のもの)
- 印鑑
- 医療券の再交付
- 養育医療券再交付申請書
- 印鑑
この記事に関するお問い合わせ先
健やか未来部子育て応援課母子保健係
住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2268
ファクス番号:0274-22-7502
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更新日:2025年04月01日