不妊治療費補助事業

更新日:2021年12月01日

平成28年度より補助回数が3回から5回に拡充されました。

不妊治療をしている夫婦の経済的な負担を軽減するため、医療費を補助します。

対象者(以下の項目に全て該当)

  • 不妊治療をしている法律上の婚姻関係にある夫婦
  • 医療保険加入者
  • 市税の滞納が無い者
  • 申請日の1年以上前から藤岡市に住所を有する者

それ以降に治療に要した費用が補助の対象となります。

対象となる治療費

不妊治療費及び不妊治療に付随する検査費等の治療に要する費用(医療保険適用外費用も可)
県の不妊に悩む方への特定治療支援事業に該当し、助成を受けた場合、県からの助成額を差し引いた後の額を市の補助対象とします。

補助の内容

夫婦負担額の2分の1(千円未満切り捨て)で、10万円が限度です。
1年度につき1回申請でき、補助回数は5回(5年度)までです。

申請期間

4月1日から翌年3月31日に受けた不妊治療は、その年度内(3月31日まで)に申請してください。ただし、3月中も治療を受けるなど年度内の申請ができない場合は、その年の4月上旬までに申請してください。(あらかじめ3月中に子ども課までご連絡ください)

申請に必要な書類等

(1)~(5)の書類は、子ども課に所定の様式があります。書類が必要な場合は、子ども課窓口へお越しください。

(1)申請書

(2)医療機関受診証明書
文書作成手数料は補助対象外です。

(3)請求書

(4)同意書

(5)暴力団排除に関する誓約書

(6)医療保険証のコピー
夫婦それぞれのもの

(7)領収書(治療費が確認できるもの)の原本とコピー
原本は確認後お返しします。コピーはお預かりいたします。

(8)未納税額のないことの証明書
夫婦それぞれのもの(交付:納税相談課)

(9)印鑑(スタンプ印不可)

(10)夫婦の住所が異なる場合は、戸籍謄本

(11)振込口座の通帳の表紙裏ページのコピー

このほか、場合に応じて薬の内容を確認する書類などが必要となります。

注意事項

  • 提出用の領収書のコピーが複数の場合は、日付順に並べてコピーしてください。また、医療機関受診証明書の金額と合うように確認をしてきてください。

 

  • 県の「不妊に悩む方への特定治療支援事業」の助成を合わせて受ける場合は、先に県への申請をしていただき、その後に市への申請をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

健やか未来部子ども課母子保健係

住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2268
ファクス番号:0274-22-7502

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