児童扶養手当と障害年金の併給調整

更新日:2024年05月20日

児童扶養手当と障害年金の併給調整が見直されます

児童扶養手当法の一部改正により、令和3年3月分(令和3年5月支払い)から、障害年金の子加算分が児童扶養手当の手当額を下回っていれば、その差額を受給できるようになります。

見直し時期

令和3年3月分(令和3年5月支払い)から

見直し内容

現在、障害基礎年金等(注1)を受給している方は、障害基礎年金等の額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当を受給できません。
しかし、児童扶養手当法の改正により、令和3年3月分(令和3年5月支払い)から、児童扶養手当の手当額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を受給できるようになります。
なお、障害基礎年金等以外の公的年金等を受給している方(障害基礎年金等は受給していない方)(注2)は、今回の改正後も、調整する公的年金等の範囲に変更はないので、公的年金の額が児童扶養手当額を下回る場合は、その差額分を児童扶養手当として受給できます。

(注1)国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など。
(注2)遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの障害年金以外の公的年金等や障害厚生年金(3級)のみを受給している方。

手当てを受給するための手続き

すでに児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方は、原則手続きは必要ありません。ただし、認定後公的年金を受給するようになった場合はご連絡ください。
まだ認定を受けていない方は、令和3年3月1日より前であっても申請は可能ですので、子ども課までお手続きをお願いいたします。

支給開始月

通常、手当は申請の翌月分から支給開始となりますが、これまで障害年金を支給していたため児童扶養手当を受給できなかった方のうち、令和3年3月1日に支給要件を満たしている方は、 令和3年6月30日までに申請すれば、令和3年3月分の手当から受給できます。
令和3年3月分と4月分の手当は、 令和3年5月に支払われます。
詳しくは次のリンクをクリックしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

健やか未来部子ども課子ども家庭支援係

住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2286
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