児童扶養手当

更新日:2023年08月01日

児童扶養手当とは

父母の離婚等により、ひとり親家庭等となった児童(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)を監護・養育している者に対して手当を支給します。支給額は以下のとおりです。

支給額(一人当たり月額)令和5年4月分から
児童数 全部支給 一部支給
第1子 44,140円 44,130~10,410円
第2子加算 10,420円 10,410~5,210円
第3子以降加算 6,250円 6,240~3,130円

所得額により手当額が変化します。また受給者もしくは扶養義務者の所得により支給停止となる場合もあります。
支給額は、物価スライド制を採用しているため、年度により支給額が変化します。

手当を受給できる人

手当を受けることができる人は次のいずれかの条件に当てはまる18歳になって最初の3月31日までの間にある児童を「監護している母」、「監護し、かつ、生計を同じくする父」や「親や父母に代わってその児童を養育している人」です。国籍は問いません。
児童が心身に一定以上の障害がある場合は、20歳未満まで手当てを受けることができます。また平成26年度より公的年金(遺族・障害・老齢)等との併給が可能となりました。
なお、障害基礎年金等を受給している場合は、児童扶養手当法の改正により令和3年3月分から、児童扶養手当と障害年金の子の加算分との差額を受給できるように見直されました。児童扶養手当と障害年金の併給調整

受給要件

(1)父母が婚姻を解消(離婚)した児童
(2)父または母が死亡した児童
(3)父または母が重度の障害の状態(国民年金1級程度)にある児童
(4)父または母の生死が明らかでない児童
(5)父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
(6)父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
(7)父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童、
(8)母が婚姻によらないで懐胎した児童(未婚の母の子)
(9)父・母ともに不明である児童(孤児など)

また以下に該当する場合は、手当を支給することができません。特に異性との同居や、同棲している(ともに住民票の異動にかかわらず)場合は、受給資格がなくなりますので、よろしくお願いします。

非該当要件

児童に関すること
(1)日本国内に住所がない
(2)児童福祉法に規定する里親に委託されている
(3)施設等(通所施設を除く)に入所している

母または父に関すること
(1)日本国内に住所がない
(2)請求者が、婚姻の届け出はしなくても、事実上の婚姻関係(内縁関係等)があるとき
住民票上、同居となっていない場合でも、異性と生活をともにしている場合などを含みます

所得による支給制限

児童扶養手当には所得による支給制限があり、受給者または扶養義務者等の所得が所得制限限度額を超える場合は、支給要件に該当する場合でも、手当の支給はありません。

所得制限限度額
扶養親族の数 受給者(全部支給) 受給者(一部支給) 扶養義務者等
0人 490,000円未満 1,920,000円未満 2,360,000円未満
1人 870,000円未満 2,300,000円未満 2,740,000円未満
2人以上 一人につき380,000円加算 一人につき380,000円加算 一人につき380,000円加算

・所得制限限度額は、地方税法上の所得額を表し、扶養親族数は税法上、扶養申告をしている者の人数となります。
・扶養義務者は、民法877条第1項に定める者のことで、かつ受給者世帯と生計をともに維持する者(世帯分離含む)を言います。詳しくは「扶養義務者について(109KB)」をご覧ください。
・扶養義務者の所得が所得制限限度額以上の場合、受給者の所得に問題がなくとも、支給停止となります。

手続きについて

手当を受け取るには、子ども課の窓口で手続きを行っていただきます。申請の際は、必ず事前の相談をお願いします。その際に必要書類をご案内させていただきます。
また手続きには、少々お時間をいただきます。また説明も難解な部分がありますので時間に余裕をもってご来所をお願いします。

支払について

認定を受けると請求をした日の属する月の翌月から支給され、1月・3月・5月・7月・9月・11月の年6回の支払月に、前月2か月分を指定した金融機関の口座に振り込ます。支払は各月10日です。(10日が休日の場合、前営業日に支給します。)

金融機関や支払日の状況により、振込時間は異なります。(夕方ごろに入金となる場合もあります。)

届出について

児童扶養手当を受給されている人は、必要に応じて届出を行う必要がありますので、よろしくお願いします。
届出を行わない場合、手当の支給停止や、手当の返還(さかのぼりも含め)を行っていただく可能性がありますので、ご注意ください。
特に、異性と同居や同棲する(住民票上の異動に関わらず)場合は、手当支給が非該当となります。届出を行っていただかないと手当をさかのぼって返還していただく可能性もあるので、ご承知ください。

現況届

児童扶養手当では、毎年8月に更新の手続きを行っております。
該当の人には、書類をお送りしますので、期限内のご提出をお願いします。ご提出いただけない場合は、手当支給ができなくなりますので、ご了承ください。
また現況届を2年間行わないと、時効により受給権が喪失してしまいますので、ご注意ください。

【令和5年度特別窓口期間について】

◎8月13日(日曜日)午前9時~正午・午後1時~午後5時

◎8月14日(月曜日)午前9時~正午・午後1時~午後7時

◎8月15日(火曜日)午前9時~正午・午後1時~午後7時

上記期間に来庁できない場合は、8月中(13日以外の土日祝日を除く)の受付時間内にお越しください。

8月23日(水曜日)・30日(水曜日)は午後7時まで受付時間を延長します。

 

その他届出

その他状況に応じて、以下の場合には届出が必要となります。届出を行わなかった場合には、不利益を被ることがありますので、よろしくお願いします。
また、「実家に引っ越しをしたいが、手当は受給できるのか。」といった相談は随時受け付けていますので、気軽にご相談ください。

「住所が変わった。」、「(受給者または児童の)苗字が変わった。」、「結婚する(予定)である。」、「子どもが施設に入所した。」、「公的年金(遺族・障害等)を受給することとなった。」など

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

健やか未来部子ども課子ども家庭支援係

住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2286
ファクス番号:0274-22-7502

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