物価高対応子育て応援手当
物価高対応子育て応援手当
物価高の影響が長期化しその影響が様々な人々に及ぶ中、特に、その影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、こどもたちの健やかな成長を応援する観点から、物価高対応子育て応援手当を支給します。
支給対象者
次のいずれかに該当する児童を養育する父母等
- 令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童の場合は10月分)の児童手当支給対象児童
- 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童
支給額
児童1人当たり2万円(1回限り)
支給手続きなど
申請は原則不要としていますが、一部の方は手続きが必要となります。
申請が不要な方
- 藤岡市から令和7年9月分の児童手当を受給している方(令和7年9月に出生した児童の場合は令和7年10月分となります。)
- 令和7年10月1日以降に生まれた新生児の児童手当の手続きを1月末までに完了した方
支給時期
2月中旬以降に順次案内を発送した後に、申請不要で児童手当の指定口座に振り込みます。
- 受取を希望しない場合は「受給拒否の届出書」を提出してください。
- 振込先口座の解約・名義変更を行っている場合は「支給口座登録等の届出書」を提出してください。(上記の理由以外で希望の口座を登録することはできません)
- 届出用紙は子ども課窓口にありますので、事前に電話連絡をお願いします。
申請が必要な方
申請が必要と思われる方に令和8年1月28日付けで通知を発送しましたのでご確認ください。
| 対象者 | 申請期間 | 備考 |
|---|---|---|
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令和7年9月30日時点で藤岡市に住民登録があり、勤務先から児童手当を受給している公務員の方。新生児(令和7年10月1日~令和8年3月31日生まれ)分の児童手当認定時点において藤岡市に住民登録がある場合も含みます。 |
令和8年2月9日~4月30日 |
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令和7年10月1日から令和8年3月31日までに生まれた新生児で、最初の児童手当の手続きを2月以降に行う方 |
児童手当の手続き時 | |
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対象児童(平成19年4月1日~令和8年3月31日生まれの児童)を養育しているが、藤岡市から児童手当の受給をしていない方(公務員を除く) |
令和8年2月2日~4月30日 |
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令和7年10月1日~令和8年3月31日までの間に離婚等(離婚協議中も含む)により新たに児童手当の受給者となった方 |
児童手当の受給者変更の手続き時 |
申請に必要な書類
- 申請書・・・子ども課の窓口にあります。
- 申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)の写し
- 申請者名義の口座確認書類(振込先金融機関口座が確認できる通帳やキャッシュカード等)の写し
詐欺に注意してください
藤岡市から問い合わせをする場合がありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込を求めることは一切ありません。もし、不審な電話がかかってきた場合は、すぐに最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
関連リンク
こども家庭庁コールセンター
専用ダイヤル0120-252-071(受付時間:平日午前9時から午後6時まで)
この記事に関するお問い合わせ先
健やか未来部子ども課子ども支援係
住所:〒375-0024群馬県藤岡市藤岡942番地1
電話番号:0274-50-7803
ファクス番号:0274-22-7502
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更新日:2026年02月04日