交通遺児等手当
交通遺児等手当とは
交通遺児等の保護者に対して、交通遺児等手当を支給することにより、遺児を激励し、その健全な育成をはかることを目的としています。
受給資格等
藤岡市に住所を有し、交通遺児等になった児童(15歳到達後、最初の3月31日までの間にある児童)を現に養育している父若しくは母またはこれに準ずる方が対象です。
手当額
遺児一人につき月額5,000円
支給月
8月・12月・3月に、それぞれの前月分までの手当を支給します。
申請手続について
- 交通遺児等手当受給申請書
- 印鑑(スタンプ印不可)
- 申請者の預金通帳
- 保護者の属する世帯全員の住民票の写し
- 交通事故または労働災害事故を証する書面(証明書等)
- 障害については、その障害の程度を証する書面
- 遺児が満15歳に達した日の属する学年の末日以降引き続いて中学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学に在学する場合は、在学証明書
- その他市長が必要と認める書面
参考
この記事に関するお問い合わせ先
健やか未来部子ども課子ども家庭支援係
住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2286
ファクス番号:0274-22-7502
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更新日:2024年05月20日